○真庭市地域経済循環創造事業補助金交付規程

令和8年(2026年)3月31日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進するため、市内に主たる事業所(本社、本店等をいう。)を有する法人又は団体(以下「民間事業者等」という。)が行う地域における経済循環に寄与する取組に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「要綱」という。)真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)、その他の法令及び関連通知に定めるもののほか、この告示に定めるところにより行うものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 国の地域経済循環創造事業交付金の交付対象事業を実施する民間事業者等

(2) 市税を滞納していない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域での経済循環を創造することを目的として、民間事業者等が地域の金融機関から融資を受けて行う地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業で、要綱に規定する交付金の交付の対象となるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、1事業当たり5,500万円を超えないものとし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 要綱所定の事業実施計画書

(2) 法人、団体等の沿革、組織等の概要及び主たる事業所の所在状況について確認できる書類

(3) 市税の滞納がないことの証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、第16条に規定する審査会の意見を踏まえ、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、当該交付申請の取下げをすることができる。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、真庭市地域経済循環創造事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する予算の変更をするとき。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な交付目的達成に資するものと認められる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(3) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(実績報告)

第10条 第7条の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を補助事業の完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(取得財産の管理)

第13条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的運営に努めなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、取得財産等について総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)に定める処分制限期間の経過以前において処分し、又は補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(審査会)

第16条 審査会は、第6条に規定する申請書について必要な事項を審査する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総合政策部長

(2) 審査の対象となる事業に関連する事務事業を所管する部長

(3) 審査の対象となる事業の地域を所管する振興局長

(4) 地域金融機関の融資担当

(5) 中小企業診断士

(6) 審査の対象となる事業に関連する専門的知識を有する者

3 会長は、総合政策部長をもって充てる。

4 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

5 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

6 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席をさせ、意見を聴取し、若しくは必要な資料の提出を求め、又は調査することができる。

7 会議は、原則として非公開とする。

(役務の提供に対する対価)

第17条 前条の規定により委員が審査会に出席した場合は、報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。

2 前項の報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項の規定を準用して計算した額とする。

3 第1項に規定する旅費その他の費用の弁償は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第16条の規定による審査会の設置及びこれらに関し必要なその他の行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

事前調査費

事業を実施するための事前の調査に係る経費

設計費

事業で用いるシステムや設備の設計に係る経費

工事監理費

事業の遂行に必要な施設の整備工事や機械装置設置工事の監理に係る経費

建築・設備工事費

事業の遂行に必要な施設の建設工事に係る経費

備品・設備購入費

事業の遂行に必要な備品や設備の購入に係る経費

原材料費

事業の遂行に必要な材料の購入に係る経費

修繕費

事業の遂行に必要な施設や設備の修繕に係る経費

光熱水費

事業の遂行に必要な施設や設備の光熱水費

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入に係る経費

リース・レンタル費

事業の遂行に必要な設備のリース・レンタルに係る経費

会議費・旅費・交通費

事業の遂行に必要な情報、意見等の交換、検討のための会議開催や視察に要する経費

通信運搬費

事業に直接要する通信回線の月々の使用料及び資料等の郵便発送料等

広告宣伝費

事業の実施に必要な情報を発信するために必要な経費

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真庭市地域経済循環創造事業補助金交付規程

令和8年3月31日 告示第107号

(令和8年4月1日施行)