○真庭市関係人口推進事業補助金交付規程
令和8年(2026年)3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、大学生、高等学校生徒等による本市におけるフィールドワーク活動を支援することにより、交流人口の拡大及び地域活性化並びに関係人口の創出を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、短期大学又は専修学校若しくは高等学校に在籍する者をいう。
(2) フィールドワーク 市内において大学生等が地域課題における調査、研究、魅力発信等を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大学生等で構成される団体(教職員及び大学生等で構成される部、クラブ、サークル、ゼミナールその他市長が認める団体)又は大学生等個人が学校の承認を得て行うフィールドワークであること。
(2) 市内に3日以上滞在するものであること。
(3) 宿泊は、市内の宿泊施設又は民泊施設を利用するものであること。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動でないこと。
(5) 宗教的活動又は政治的活動でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の補助対象者が行うフィールドワークとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、国、県、他市町村又は学校から助成を受けている場合は、補助対象経費から当該助成額を除いて得た額を補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするフィールドワークを行う大学生等の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(ゼミナール、サークル活動等の種別を記載すること。)
(2) 経費の内訳が分かる書類
(3) 学生証の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業名 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 | 補助回数等 |
フィールドワーク事業 | フィールドワークの実施に係る市内の宿泊施設の宿泊費 | 対象経費の2分の1以内 | 1人につき1泊5千円を上限とし、フィールドワーク1回当たり4泊までを対象とする。 | 1人につきフィールドワーク1回当たり1回とし、年度内3回を上限とする。 |
フィールドワークの実施に係る鉄道又は高速バス等の交通機関の往復の交通費で、居住地等からフィールドワークが実施される場所までの合理的な経路及び交通手段により旅行したもの | 1人につきフィールドワーク1回当たり1万円を上限とする。 |
様式 略