○真庭市農業生産維持・発展事業補助金交付規程

令和8年(2026年)3月4日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の農業経営を持続可能な形で維持及び発展し、食料供給の安定化及び地域経済の活性化を図り、農業用設備や農業用機械等の導入、コントラクターに必要な設備等、将来にわたっての農業の生産基盤の維持及び強化を実現するため、予算の範囲内において真庭市農業生産維持・発展事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コントラクター 農業者その他の委託者から依頼を受け、耕運、播種、定植、施肥、除草、防除又は収穫の農作業を反復継続的に代行する業務を行う者をいう。

(2) 農業経営改善計画等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この条において「促進法」という。)に基づき、農業者が策定し市町村が認定する農業経営改善計画及び青年等就農計画をいう。

(3) コントラクター育成支援事業 コントラクターを育成し、支援する事業をいう。

(4) 農業経営改善計画等実現支援事業 農業経営改善計画等の実現を支援する事業をいう。

(5) 認定農業者 促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(6) 認定新規就農者 促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる者であって、真庭市内に住所を有するものをいう。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業であって、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 真庭市の他の制度による補助、国、県その他の補助を受けていないこと及び当該事業の実施に際し補助を受ける見込みがないこと。

(2) 補助対象者の作成する事業計画に対して導入しようとする農業用機械等の計画外の使用をするおそれがないこと。

(3) 補助対象者の事業計画を勘案し、施設、機械等が適正な規模や規格であること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

(6) 別表の事業の区分ごとに定められた補助要件を満たしていること。

(7) その他市長が必要と認める要件

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。

3 補助金の額は、同表補助対象事業の欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表補助対象経費の欄に掲げる補助対象経費の実支出額に、同表補助率の欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

4 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

5 補助金の交付は、1補助対象者当たり1回限りとする。ただし、本人の責めに帰さない事由及び補助対象者の事業の内容に鑑み、複数回の補助金の交付が必要と市長が認める場合には、2回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に必要な次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業計画書(農業経営改善計画等実現支援事業においては、経営面積、販売額等の向上、経営改善が図られる内容を明示したもの、コントラクター育成支援事業においては、コントラクター業務の内容、規模、範囲、料金、連携先等を明示したもの)

(3) 見積書(原則3社以上)

(4) カタログその他導入しようとする施設、機械等の概要がわかるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、真庭市農業生産維持・発展事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市農業生産維持・発展事業補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第2号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき又は令和9年2月19日のいずれか早い時までに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(財産の管理)

第13条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第15条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

(調査)

第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、交付決定者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月4日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年度の補助金の交付手続の終了の日をもって、その効力を失う。ただし、補助事業者に対する第14条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率及び補助限度額

補助要件

農業経営改善計画等実現支援事業

認定農業者

認定新規就農者

農業経営改善計画等の実現のために必要な施設、機械等の導入に必要な経費であって、導入予定価格が30万円以上のもの

【補助率】

当該経費の1/2

【補助限度額】

1,000,000円

経営面積・販売額の向上、経営改善に資することが明らかなものであること。

コントラクター育成支援事業

市内の農業者、市内に事業所を有する事業者

コントラクター事業を行うために必要な機械(耕運、播種、定植、施肥、除草、防除、収穫作業に必要な機械)の導入に関する経費であって、導入予定価格が500万円以上のもの

【補助率】

当該経費の1/2

【補助限度額】

20,000,000円

事業終了年度の翌年度から3年間コントラクター業務の受託状況を毎年度末までに報告を行うこと。

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真庭市農業生産維持・発展事業補助金交付規程

令和8年3月4日 告示第32号

(令和8年3月4日施行)