○真庭市米価高騰対策事業補助金交付規程

令和8年(2026年)1月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、米価高騰により経営への影響を受ける市内事業者に対し、事業継続及び市民生活の安定を目的として、米を主要原料又は提供物品として継続的に使用する事業者を支援するため、予算の範囲内において真庭市米価高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利等目的をもって事業を営む者をいう。

(2) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(3) 事業者等 事業者、特定非営利活動法人及び個人事業主をいう。

(4) 米 玄米及び精米であって、国内で生産されたもの(政府備蓄米(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第29条の規定による売渡しの対象となった米穀をいう。)を除く。)をいう。

(5) 原形販売 玄米又は精米を仕入れ、その原形のまま販売することをいう。

(6) 精米販売 玄米を仕入れ、精米を行い販売することをいう。

(7) 精米換算量 玄米の重量を0.90で乗じて得た数量をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者等とする。

(1) 真庭市内に主たる事業所を有していること。

(2) 米を主要原料又は提供物品として継続的に使用する事業者等であること。

(3) 国、県及び市その他の公共団体から類似の補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないと認められること。ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。

(4) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(6) 事業者等のうち、特定非営利活動法人にあっては、次のいずれにも該当していること。

 法人税法(昭和40年法律第34号)における収益事業(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定される事業をいう。)を行っていること。

 特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人でないこと。

(7) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業者等は、補助対象者としないものとする。

(1) 協同組合等の組合(営利事業を行う組合を除く。)

(2) 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4号及び第5号に規定する者、同条に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

(4) 任意団体

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める額を上限として、事業者等が真庭市内の事業所において、申請時点の直近1年間に仕入れを行った玄米の数量又は精米換算量(原形販売の用に供されるもの及び精米販売の用に供されるものを除く。以下「仕入数量」という。)に対し、60キログラム当たり4,000円を乗じた額とする。ただし、市民に対して価格据置、値引き、サービス拡充等の恩恵を還元することを真庭市米価高騰対策事業宣誓書(様式第1号)により宣誓した場合には、当該補助金の額を60キログラム当たり6,500円として算出するものとする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1補助対象者当たり1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市米価高騰対策事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業を営んでいる証明ができる書類(確定申告書、売上台帳等)

(2) 補助対象経費の分かるもの(領収書等)

(3) 市税の完納証明書(申請の日前3月以内に交付されたものに限る。)

(4) 次条の規定による特例措置を受けようとする者にあっては、当該特例措置の算出の根拠となる書類

(5) 第7条の規定による特例措置を受けようとする者にあっては、高齢者等給食サービス物価高騰対策支援事業による補助金の交付額がわかる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(酒類製造業者等に対する特例措置)

第6条 第3条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、市長は、国、県及び市その他の公共団体から類似の補助金の交付を受け、又は受ける見込みがある第3条第1項各号(同項3号を除く。)に該当する事業者等(次条に規定する高齢者等給食サービス物価高騰対策支援事業による補助金の交付を受け、又は受ける見込みがある事業者等を除く。)であって、第4条第1項ただし書の規定による宣誓を行うものに対し、補助金を交付することができるものとする。

2 第4条の規定にかかわらず、前項の補助金の額は、別表に定める額を上限として、仕入数量に対し、60キログラム当たり2,500円として算出するものとする。

3 第4条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前2項の場合について準用する。

(高齢者等給食サービス物価高騰対策支援事業の対象事業者等に対する特例措置)

第7条 第3条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、市長は、高齢者等給食サービス物価高騰対策支援事業による補助金の交付を受け、又は受ける見込みがある第3条第1項各号(同項3号を除く。)に該当する事業者(以下この条において「給食事業者」という。)に対し、補助金を交付することができるものとする。

2 第4条の規定にかかわらず、前項の補助金の額は、別表に定める額を上限として、給食事業者が真庭市内の事業所において、申請時点の直近1年間に仕入れを行った仕入数量に対し、60キログラム当たり4,000円を乗じた額から高齢者等給食サービス物価高騰対策支援事業による補助金の額を控除した額とする。

3 第4条第1項ただし書第2項及び第3項並びに第5条の規定は、前2項の場合について準用する。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、第5条(第6条第3項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定及び通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、真庭市米価高騰対策事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還等)

第10条 市長は、補助金の申請に関し、偽りその他の不正な行為があると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金を返還させることができるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月27日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年度の補助金の交付手続の終了の日をもって、その効力を失う。ただし、補助事業者に対する第10条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象者の区分

上限額

仕入数量が3,000キログラム未満である者

150,000円

仕入数量が3,000キログラム以上30,000キログラム未満である者

1,000,000円

仕入数量が30,000キログラム以上である者

4,500,000円

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真庭市米価高騰対策事業補助金交付規程

令和8年1月27日 告示第23号

(令和8年1月27日施行)