○真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金交付規程

令和8年(2026年)1月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている高齢者等の給食サービスを提供する事業所等に対し、事業の継続に必要な経費の一部を補填する措置として臨時的に交付する真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給食サービス事業等 市が実施する高齢者等給食サービス事業、生活支援サービス事業及び食の自立支援サービス事業をいう。

(2) 給食サービス事業所等 市が実施する給食サービス事業等の受託業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象とする者は、給食サービス事業所等とする。

(補助金の額及び対象期間)

第4条 補助金の額は、給食サービス事業等の事業実績に対して、1食当たり100円に配食数を乗じて得た額とする。

2 補助金の交付対象となる期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(一部払請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定額の範囲内で各月ごとの実績に応じた一部払を受けることができる。この場合において、補助決定者は、各月ごとに実績がわかる書類を添えて、真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金一部払請求書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の各月ごとに実績がわかる書類は、市への委託事業の報告で確認できる場合は、添付の必要はないものとする。

3 市長は、第1項の規定による補助金一部払請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(変更交付申請等)

第8条 補助決定者は、補助事業の実施状況を踏まえ、第6条の規定により受けた決定の額の変更を求めたい場合は、真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定の額を変更し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書を所要の調整の上、通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業実績報告書(様式第4号)書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による補助事業等実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に規則第14条に規定する補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助決定者は、速やかに真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、第7条の規定による一部払いを請求した補助決定者は、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第12条 補助決定者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときその他規則第17条の規定により交付決定を取り消された場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるとき。

(2) 第6条その他交付決定の条件に違反したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月27日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年度の給付金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

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真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金交付規程

令和8年1月27日 告示第22号

(令和8年1月27日施行)