○真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金交付規程
令和8年(2026年)1月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている高齢者等の給食サービスを提供する事業所等に対し、事業の継続に必要な経費の一部を補填する措置として臨時的に交付する真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給食サービス事業等 市が実施する高齢者等給食サービス事業、生活支援サービス事業及び食の自立支援サービス事業をいう。
(2) 給食サービス事業所等 市が実施する給食サービス事業等の受託業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象とする者は、給食サービス事業所等とする。
(補助金の額及び対象期間)
第4条 補助金の額は、給食サービス事業等の事業実績に対して、1食当たり100円に配食数を乗じて得た額とする。
2 補助金の交付対象となる期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の各月ごとに実績がわかる書類は、市への委託事業の報告で確認できる場合は、添付の必要はないものとする。
3 市長は、第1項の規定による補助金一部払請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、真庭市高齢者等給食サービス事業等物価高騰対策支援事業実績報告書(様式第4号)書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第12条 補助決定者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるとき。
(2) 第6条その他交付決定の条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月27日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年度の給付金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。




