○真庭市福祉移送サービス運行事業者支援事業補助金交付規程
令和8年(2026年)1月27日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている真庭市福祉移送サービス運行事業者に対し、福祉車両の更新及び運行にかかる経費の一部を支援することにより、サービスの継続及び安定運営を図るため、臨時的に交付する真庭市福祉移送サービス運行事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス 真庭市福祉移送サービス事業実施規程(平成18年告示第170号。以下「規程」という。)第1条に規定するサービスをいう。
(2) 福祉移送サービス運行事業者 規程第11条第1項に規定する事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、福祉移送サービス運行事業者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象事業は、補助対象者がサービスの継続及び安定運営を図るために実施する事業であって、その補助対象経費は次に掲げるとおりとする。
(1) 運行に使用する福祉車両更新にかかる経費(更新にかかるオプション費用、保険料、公課費等の費用を含む)
(2) 運転手の福祉有償運送運転者講習等の講習受講にかかる経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額と400千円を比較して少ない方の額とする。
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、1事業所当たり1回限りとする。
(補助金の申請期限)
第6条 補助金に係る申請期限は、市長が別に定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の経過又は成果を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(検査及び調査)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた補助事業者の帳簿その他の証票類を検査し、又は運営について実地に調査することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月27日から施行する。
