○真庭市障がい者就労支援事業所設備整備等補助金交付規程

令和8年(2026年)1月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高の影響により、就労継続支援事業所が単独で取り組むことが困難な施設・設備整備等に要する経費に対して支援することにより、安定した事業所運営を継続することで障がい者の工賃水準の向上を図る措置として臨時的に交付する真庭市障がい者就労支援事業所設備整備等補助金(以下「補助金」という。)に関し、予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者)

第2条 この補助金は、現に就労継続支援事業所を運営する法人等とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象事業は、補助対象者が施設・設備整備等を実施する事業であって、その補助対象経費は次に掲げるとおりとする。ただし、工賃向上に直接的に関係しないユニフォーム等の被服費、消耗品費は除く。

(1) 販売・作業スペースの新築・増改築・改装に要する経費

(2) 機械装置・工具器具・什器備品の製造、購入、改造に要する経費(設置に伴う据え付け工事費用を含む。)

(3) 事務効率向上のための備品整備に要する経費

(4) 送迎車両の維持のための設備整備やタイヤ等の消耗品

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額と500千円を比較して少ない方の額とする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付は、1事業所当たり1回限りとする。

(補助金の申請期限)

第5条 補助金に係る申請期限は、市長が別に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市障がい者就労支援事業所設備整備等補助金交付申請書(様式第1号)を必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、真庭市障がい者就労支援事業所設備整備等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市障がい者就労支援事業所設備整備等補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた後に補助対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者その他規則第17条の規定による決定の取消しを受けた者に対しては、補助金を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年1月27日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

真庭市障がい者就労支援事業所設備整備等補助金交付規程

令和8年1月27日 告示第19号

(令和8年1月27日施行)