○真庭市こども誰でも通園制度実施に関する規則
令和8年(2026年)3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、こども誰でも通園制度(真庭市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年真庭市条例第5号。以下「条例」という。)の規定による特定乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)を実施するにあたり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び条例の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語は、支援法、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)、条例及び乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日こ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)の例による。
(事業の実施)
第3条 本事業は、市又は真庭市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年真庭市規則第18号)の規定により認可を受けた事業者(以下「事業実施者」という。)が実施するものとする。
2 事業の実施施設、開設日、開設時間及び利用定員は、実施施設ごとに市長が別に告示することとする。
(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、利用日時点において教育・保育施設に通っていない0歳6か月から満3歳未満の児童とする。
(利用時間)
第5条 本事業は、1時間を単位として、対象児童1人につき1か月あたり支援法第30条の20第3項の内閣府令で定める時間を上限とする。
(利用認定)
第6条 本事業の利用を希望する対象児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用認定の取消し)
第8条 認定保護者は、利用認定を取り消そうとするときは、速やかに乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(2) やむを得ない事情により当該児童の保育が困難となったとき。
(事前面談)
第9条 事業実施者は、認定保護者が初めて当該施設を利用しようとする場合は、条例第5条の規定による面談を行い、利用の可否を判断しなければならない。
2 前項の面談を行うための予約は、認定保護者が実施事業者に対し、行うものとする。
(利用申込み)
第10条 前条による面談の結果、本事業の利用が可能と判断された後、認定保護者は、事業実施者に対し、利用希望日の予約を行うこととする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
経費区分 | 保護者の世帯区分 | 保護者の負担額 |
利用料 | 生活保護世帯 | 無料 |
市町村民税が非課税の世帯 | 無料 | |
上記区分に該当しない世帯 | (1) 児童1人あたり 1時間 300円 |



