○真庭市こども誰でも通園制度実施に関する規則

令和8年(2026年)3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、こども誰でも通園制度(真庭市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年真庭市条例第5号。以下「条例」という。)の規定による特定乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)を実施するにあたり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び条例の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語は、支援法、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)条例及び乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日こ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)の例による。

(事業の実施)

第3条 本事業は、市又は真庭市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年真庭市規則第18号)の規定により認可を受けた事業者(以下「事業実施者」という。)が実施するものとする。

2 事業の実施施設、開設日、開設時間及び利用定員は、実施施設ごとに市長が別に告示することとする。

(対象児童)

第4条 本事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、利用日時点において教育・保育施設に通っていない0歳6か月から満3歳未満の児童とする。

(利用時間)

第5条 本事業は、1時間を単位として、対象児童1人につき1か月あたり支援法第30条の20第3項の内閣府令で定める時間を上限とする。

(利用認定)

第6条 本事業の利用を希望する対象児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、支援法第30条の15の規定により、その内容を審査し、乳児等通園支援事業の利用認定の可否を決定し、利用認定を承認するときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(利用認定の変更)

第7条 前条の規定により利用認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、市長に乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用認定の取消し)

第8条 認定保護者は、利用認定を取り消そうとするときは、速やかに乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 前項の届出にかかわらず、市長は、利用認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するとき又は、支援法第30条の18の規定により、当該利用認定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。

(2) やむを得ない事情により当該児童の保育が困難となったとき。

(事前面談)

第9条 事業実施者は、認定保護者が初めて当該施設を利用しようとする場合は、条例第5条の規定による面談を行い、利用の可否を判断しなければならない。

2 前項の面談を行うための予約は、認定保護者が実施事業者に対し、行うものとする。

(利用申込み)

第10条 前条による面談の結果、本事業の利用が可能と判断された後、認定保護者は、事業実施者に対し、利用希望日の予約を行うこととする。

(利用料)

第11条 事業実施者は、条例第13条第2項の支払いを求める際は、負担方法及び額等をあらかじめ周知し、認定保護者の同意を得るものする。この場合において、公立保育施設にて市が実施する場合、別表に掲げる利用料を徴収するものとする。

2 事業実施者は、前項の規定にかかわらず、条例第13条第3項に掲げる費用が発生する場合は、認定保護者からその都度、支払いを求めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

経費区分

保護者の世帯区分

保護者の負担額

利用料

生活保護世帯

無料

市町村民税が非課税の世帯

無料

上記区分に該当しない世帯

(1) 児童1人あたり

1時間 300円

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真庭市こども誰でも通園制度実施に関する規則

令和8年3月27日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)