○真庭市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年(2026年)3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の認可及び子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第54条の2第1項の特定乳児等通園支援事業者の確認について、必要な事項を定めるものとする。

(認可等の基本原則)

第2条 市長は、認可について、福祉法及び真庭市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年真庭市条例第4号。以下「設備等基準条例」という。)で定める基準により審査するものとする。

3 市長は、認可をしようとするとき及び確認を行うために利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、真庭市子ども子育て会議の意見又は児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

(認可の申請)

第3条 事業の認可を受けようとする者は、市長が別に定める認可申請書に、当該申請が設備等基準条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(認可)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、市長が別に定める通知書により、申請者に通知するものとする。

(認可の廃止又は休止)

第5条 福祉法第34条の15第7項の規定により事業を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ、相当期間の余裕をもって、市長が別に定める廃止又は休止申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、地域の保育の実情を勘案し、市長が別に定める通知書により通知するものとする。

(認可の内容の変更)

第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)第36条の36第3項の規定により事業の認可内容を変更しようとするときの届出は、市長が別に定める変更届出書により行うものとする。

(認可の取消し)

第7条 市長は、福祉法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは停止又は福祉法第58条第2項の規定により認可の取消しをするときは、市長が別に定める認可取消通知書により行うものとする。

(確認の申請)

第8条 支援法第54条の2の確認を受けようとする者は、市長が別に定める確認申請書に、当該申請が運営基準条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の確認の申請は、第3条の認可の申請と兼ねることができる。

(確認)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、市長が別に定める通知書により、申請者に通知するものとする。

(確認事項の変更)

第10条 前条の申請により確認を受けた利用定員を増加しようとする場合、利用定員を減少しようとする場合その他事項を変更しようとする場合は、市長が別に定める変更申請書により市長に届出を行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、市長が別に定める通知書により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

真庭市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月27日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)