○真庭市防犯カメラ設置補助金交付規程
令和7年(2025年)9月30日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この告示は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯カメラの設置を行う自治会等に対し、予算の範囲内で真庭市防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治会等 一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会、地域自主組織その他の防犯カメラ維持管理団体をいう。
(2) 防犯カメラ 次に掲げる要件の全てを満たすカメラ設備をいう。
ア 不特定多数の人を撮影するため、継続的に設置され、個人の識別が可能な画像を撮影するものであること。
イ 犯罪の防止を目的に設置されるものであること。
ウ 画像等(画像と一体的に録音された音声を含む。)を記録用媒体の保存するものであること。
エ 鉄道駅の構内、商業施設内、出入りが管理されている駐車場又は駐輪場等を撮影するものでないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、防犯カメラを設置する自治会等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に必要な次に掲げる経費とする。ただし、補助対象者が他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。
(1) 防犯カメラ、録画装置その他防犯カメラと一体的に機能する機器の購入費及び設置工事費
(2) 防犯カメラ専用ポール等の設置工事費
(3) 防犯カメラ用ケーブルの設置工事費
(4) 防犯カメラの設置を示す看板等の設置費
(5) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの設置に必要な経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その算出して得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 防犯カメラの購入及び設置に要する費用の見積書
(2) 防犯カメラの概要がわかる図面、カタログ等
(3) 設置場所の現況写真及び付近見取り図
(4) 設置場所の管理者の承諾を証する書類
(5) 防犯カメラの撮影範囲に個人の有する土地又は建物が含まれるときは、当該土地又は建物の所有者、管理者、使用者又は占有者の承諾を証する書類
(6) 次に掲げる事項が定められた防犯カメラの管理・運用規程が記載された書類
ア 設置目的及び目的以外の利用の禁止
イ 設置場所及び撮影範囲
ウ 防犯カメラを設置している旨の表示方法
エ 管理責任者及び操作取扱者
オ 管理責任者の責務
カ 撮影された画像等の適正な管理に関する事項
キ 撮影された画像等の提供の制限に関する事項
ク 秘密の保持に関する事項
ケ 保守点検等の方法
コ 問合せ、苦情等への対応方法
(7) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の申請は、交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して4年間はすることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(設置場所等)
第7条 申請者は、防犯カメラの効果的な設置場所、撮影範囲等について、あらかじめ、自治会等内で合意を得なければならない。
(交付決定)
第8条 市長は、第6条の申請書を受理したときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)するに当たり、必要な限度において条件を付することができる。
3 申請者は、防犯カメラの設置工事の着手前に、交付決定を受けなければならない。
(変更等の承認)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは真庭市防犯カメラ設置補助金内容変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市防犯カメラ設置補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置に係る契約書又は請書
(2) 防犯カメラの設置に係る工事完了届又は納品書
(3) 防犯カメラ設置費用の支出に係る証拠書類
(4) 防犯カメラ設置後の現況写真(カメラ、録画装置、設置表示看板等の写真)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告書は、当該年度の1月末日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業が適正に行われたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を支払うものとする。
(返還等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不当な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) この告示の規程に違反したとき。
(書類の保管等)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に関連する帳簿及び証拠書類又は証拠物を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(維持管理)
第15条 防犯カメラ設置後の維持管理に要する経費は、自治会等の負担とする。
(設置及び運用)
第16条 補助事業者は、自治会等で定める管理・運用規程の他岡山県が定める防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに沿って防犯カメラを管理し、運用するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。




