○真庭市スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付規程
令和7年(2025年)7月14日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者が生産水準の維持、向上に必要なスマート農業技術の利用促進及び農業支援サービスにかかるサービス事業体の育成・活動の促進を図るために、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付等要綱(令和7年1月15日付け6農産第3462号農林水産事務次官依命通知)、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施要領(令和7年1月15日付け6農産第3572号農林水産省農産局長通知)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)岡山県農産対策関係事業補助金交付要綱(平成22年4月1日農産第3号)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金(以下単に「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前手続)
第2条 この補助金の交付を受けようとする者は、真庭市スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金実施計画(変更)承認申請書(様式第1号)及び事業実施計画書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施要領に規定するとおりとする。
(1) 第2条に規定する事業実施計画書及び見積書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定前の事前着手)
第6条 補助対象事業の着手は、原則として、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業の着手を行う場合において、着手前に真庭市スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付決定前着手届(様式第3号)を市長に提出し受理されたときは、この限りでない。
(1) 交付金事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次条に規定する軽微な変更を除く。
(2) 交付金事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
3 市長は、同条第1項の規定による承認をする場合、真庭市スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金事業内容変更等承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(事業遅延の届出)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに真庭市スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金遅延届出書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の12月末日現在において、真庭市スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第7号)により事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月末までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告のほか、補助事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。
(1) 事業実績報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(1) 補助事業者が、法令、この規程又は法令若しくはこの規程に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続することができなくなった場合
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助金事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図られなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産等のうち、1件当たりの取得価額が50万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数等に相当する期間(ただし、大蔵省令に期間の定めがない財産については期間の定めなく。)においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
ただし、本事業を行うに当たって、補助金対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容(金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項)が事業実施計画書に記載してある場合は、次に掲げる条件により市長による補助金の交付の決定をもって市長の承認を受けたものとする。
(1) 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を納付すること。
(2) 本来の交付の目的の遂行に影響を及ぼさないこと。
2 前項の承認に際し、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部若しくは一部を補助事業者に納付させることができる。
(交付金の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
4 前3項に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは電磁的記録により整備及び保管することができる。
(補助金調書)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため、補助金調書(様式第12号)を作成しておかなければならない。
(売買、請負その他の契約)
第20条 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月14日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条、第8条関係)
補助対象事業 | 補助率等 | 上限額 | 重要な変更 | |
1 農業支援サービスの先進モデル支援(モデル的取組等の立ち上げ(地域モデル)) | (1) 推進事業 | 定額 | 3,000万円 | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 3 事業費の30%を超える増又は補助金の増 4 事業費又は補助金の30%を超える減 |
(2) スマート農業機械等導入事業 | 当該補助対象経費の1/2以内 | 5,000万円 | ||
2 農業支援サービスの立ち上げ支援 | (1) 農業支援サービス事業育成対策(地域型サービス支援タイプ) | 定額 | 1,500万円 | |
(2) スマート農業機械等導入支援(地域型サービス支援タイプ) | 当該補助対象経費の1/2以内 | 1,500万円。ただし、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円 | ||












