○真庭市地域ケア会議設置規則
令和7年(2025年)6月18日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の効果的な実施のために、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づく真庭市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)について、その構成、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会議の構成等)
第2条 地域ケア会議は、別表左欄に掲げる会議で構成する。
(会議の開催及び運営)
第4条 包括ケア会議の開催、運営その他必要な事項は、真庭市地域包括ケア会議規則(平成31年規則第58条)による。
2 個別ケア会議は、真庭市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が、その構成員の中から会議で協議する議題に応じ招集し、センターが運営する。
3 圏域ケア会議は、日常生活圏域を単位でセンター又は各地域支援センター(以下「センター等」という。)が、その構成員の中から会議で協議する議題に応じ招集し、センター等が運営する。
(会議間の連携)
第5条 個別ケア会議で協議された内容、把握されたニーズ、支援のあり方等の課題については、センター等が集約し、必要に応じ、地域課題として圏域ケア会議で協議するものとする。
2 圏域ケア会議で協議された内容、把握された課題、解決に至らなかった課題等については、センターが集約し、包括ケア会議で協議するものとする。
3 前項の規定により協議された事項は、別に組織された生活支援協議体に共有し、生活支援サービスの充実を図るものとする。
4 包括ケア会議で協議された内容については、生活支援協議体に共有し、必要に応じ、提案を受けるものとする。
(個人情報の保護)
第6条 それぞれの会議の出席者は、その会議で知り得た事項を対象となる高齢者の支援以外の目的で他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(会議の記録等)
第7条 それぞれの会議の主催者は、会議の経過及び結果を記録し、保管しておかなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、主催者がそれぞれの会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
名称 | 担任する事務 | 構成員 |
1 真庭市地域包括ケア会議(以下「包括ケア会議」という。) | 真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)別表第1真庭市地域包括ケア会議の項の規定による | 真庭市附属機関設置条例別表第1真庭市地域包括ケア会議の項の規定による |
2 日常生活圏域ケア会議(以下「圏域ケア会議」という。) | (1) 高齢者の実態把握及び課題解決のための地域ネットワークの構築に関すること (2) 個別課題の検討、分析等により、地域に共通した課題の把握に関すること (3) 地域課題解決のための地域資源の改善、又は開発に関すること | (1) 保健医療関係者 (2) 介護福祉関係者 (3) 社会福祉協議会、地縁団体その他地域福祉を推進する団体の関係者 (4) 関係行政機関職員 (5) 前各号に掲げる者のほか、必要と認める者 |
3 地域個別ケア会議(以下「個別ケア会議」という。) | 高齢者の個別課題の解決に関すること | (1) 保健医療関係者 (2) 介護福祉関係者 (3) 社会福祉協議会、地縁団体その他地域福祉を推進する団体の関係者 (4) 関係行政機関職員 (5) 対象となる高齢者の関係者 (6) 前各号に掲げる者のほか、必要と認める者 |