○真庭市地域包括ケア会議規則
平成31年3月29日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市地域包括ケア会議(以下「ケア会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 ケア会議の委員は、20人以内で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 ケア会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、ケア会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ケア会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 ケア会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 ケア会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、ケア会議の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 ケア会議の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、会長がケア会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。