○真庭市地域包括ケア会議規則
平成31年3月29日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市地域包括ケア会議(以下「ケア会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 ケア会議の委員は、20人以内で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 ケア会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、ケア会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ケア会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 ケア会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 ケア会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、ケア会議の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 ケア会議は、会長が必要があると認めるときは、条例別表第1市長の部真庭市地域包括ケア会議の項担任する事務の欄の各号に規定する事務ごとに部会を置き、その担任する事務について検討することができる。
2 部会は、会長が必要と認める委員及び次条に規定する専門委員で構成する。
(専門委員)
第8条 専門の事項を調査審議する必要があるときは、部会に条例第5条第1項に規定する専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、介護・認知症予防その他執行機関等が必要と認める事項について専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員の任期は、2年以内とする。
(庶務)
第9条 ケア会議の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、会長がケア会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)3月31日規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。