○真庭市みらいにつなぐ元気事業応援補助金交付規程
令和7年(2025年)3月31日
告示第100号
真庭を元気にする活動応援補助金交付規程(令和2年真庭市告示第178号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少及び少子化対策を図ることを目的に真庭市の未来の地域を元気にする事業に自ら取り組む多様な主体に対し、予算の範囲内で真庭市みらいにつなぐ元気事業応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、政治活動、宗教活動又は社会通念上公金で補助することがふさわしくない活動を目的とするものは除く。
(1) 市内に居住し、又は勤務する者で組織されている市内の民間任意団体
(2) 市内に事業所を有し、市内で活動する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(3) 市内に事業所を有し、市内で活動する一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人又は公益財団法人
(4) 市内に事業所等を有し、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する法人又は個人事業主
(5) 岡山県同窓会等開催支援事業補助金交付要綱(令和6年4月1日制定。以下「県要綱」という。)に規定する事業を行う団体(幹事会又は代表者を含む。)
(6) その他市長が必要と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、若者及び子育て世代から高齢者までの多様な世代を対象とした人口減少及び少子化対策に係る事業であって、次の各号のいずれかの要件を満たす事業とする。
(1) 公共の利益又は社会貢献を目的とした事業
(2) コミュニティづくりの促進又は地域活性化の推進に資する事業
(3) 補助対象団体の構成員又は補助対象団体同士の交流の創出に資する事業
(4) 市内の若者の交流機会の充実に資する事業
(5) 結婚推進を目的とした結婚への関心の向上・出会いの機会創出、Uターン・定住の促進を後押しするための同窓会(準ずるイベント含む。)及び出会いイベントの活動(まにわ縁結び推進委員会設置規則(平成17年真庭市規則第211号)第8条に規定する仲介活動を除く。)。この場合において、次条に規定する補助対象経費のうち県要綱に規定する事業とは、アに掲げる要件を満たす事業とする。
ア 市内に存する小学校、中学校、高等学校及び専修大学の同窓会で、参加者の年齢が満35歳に達する年度の末日までに開催されるものであること。
イ 出会いイベントについては、20歳から39歳の独身男女が各5名以上参加者に含まれること及び結婚を希望する独身者に対する健全な出会いの場を市内で提供することを目的として実施されるものであること。
(6) その他第1条の目的を達成するために市長が適当と認めた事業
(7) 市外で真庭市の魅力を発信する事業
(1) 補助対象団体が自ら企画し、市内で実施するものであること。
(2) 取組の対象や効果が一つの自治会、地域自主組織その他特定の地域に限定される事業でないこと。
(3) 営利活動を目的とする事業でないこと。
(4) 市の他の制度による補助を受けていないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとし、補助金の額は、1団体15万円を限度とする。ただし、前条第1項第5号アに係る補助金の額については、参加者一人当たり1万円を限度とする。
(1) 使用料及び賃借料(備品及び音響機器等を含む。)
(2) バス借上料
(3) 広告宣伝費
(4) 講師・司会者費用
(5) 賞品、景品代等(上限を事業費の30パーセント以内とする。)
(6) 消耗品費、印刷製本費又は通信運搬費
(7) 各種手数料及びボランティア保険料(県要綱に規定する事業及び第3条第1項第5号イに規定する事業に限る。)
(8) 参加者交通費(まにわくんの利用に限る。)
(9) 参加者旅費(燃料代含む。県要綱に規定する事業及び第3条第1項第5号イに規定する事業に限る。)
(10) 食材費
(11) 食糧費(県要綱に規定する事業に限る。)
(12) 委託料(県要綱に規定する事業及び第3条第1項第5号イに規定する事業に限る。)
(13) 原材料費(県要綱に規定する事業に限る。)
(14) その他市長が必要と認めた経費
2 事業の実施に当たって参加者から必要な費用を徴収する場合は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の交付対象期間)
第5条 同一団体への補助金の交付は、最初に補助金の交付を受けた日が属する年度から起算して3か年度を限度とする。
2 補助対象事業の内容が異なるものであっても、補助対象期間を経過した団体に対し、補助金を交付しないものとする。
3 同一団体への補助金の交付は、連続した年度に限るものとする。ただし、補助対象団体の責めに帰さない理由がある場合は、この限りでない。
(1) 企画提案申込書(様式第1号)
(2) 団体に関する概要書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 真庭市みらいにつなぐ元気事業応援補助金活用事業計画書(様式第4号)
(5) 参加者名簿(任意様式。第3条第1項第5号に規定する事業に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) アンケート(県要綱に規定する事業又は市が必要だと判断する事業に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






