○真庭市地方就職支援金交付規程

令和7年(2025年)3月31日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、東京圏の大学等を卒業又は修了した学生の真庭市内への移住を伴う県内就職を支援するため、岡山県と共同して行う地方就職学生支援事業において、東京圏の大学等を卒業又は修了して、真庭市に移住する見込みの者に対し、予算の範囲内において真庭市地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、岡山県移住支援事業(就業・起業の場合)・マッチング支援事業及び地方就職学生支援事業実施要領及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年までの人口減少が10%以上の市町村をいう。

(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び大学院をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 移住等に関する要件

 移住元に関する要件

(ア) 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、岡山県内企業等の就職活動等に係る経費(以下「交通費」という。)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

 移住先に関する要件

(ア) 真庭市に移住したこと。ただし、交通費については、岡山県内企業等に就職することが内定している場合も対象とする。

(イ) 支援金の申請日において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(ウ) 真庭市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業又は修了後に(ア)に規定する内定企業等に就職し、真庭市に移住する意思を有していること。

 その他の要件

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 勤務地が岡山県内に所在すること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、別表に掲げる資格に基づく業務に従事する者を除く。なお、真庭市から支給される赴任旅費等、移転費と同様の費用が支給される場合は対象外とする。

 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

 真庭市からの転居が必要となる勤務地への転勤がないこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、真庭市からの転居が必要となる勤務地への転勤がない見込みであること。

(交付金額等)

第4条 支援金の額は、交通費及び移住にかかる経費(以下「移転費」という。)として、次に掲げる金額を支援金として支給する。

(1) 交通費 県内企業等の採用面接及び採用試験に係る往復交通費(1回分に限る。)に2分の1を乗じて得た額とし、16,000円を上限とする。

(2) 移転費 移住に関する最低限の実費の額とし、108,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市地方就職支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 真庭市地方就職支援金交付申請書に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)

(3) 内定証明書(様式第3号)

(4) 交通費及び移転費の領収書

(5) 本人確認書類(写真付き身分証明書)

(6) 移住元の住所を確認できる書類

(7) その他第2条の要件を満たすことを証する書類

2 在学中に交通費を申請する場合においては、前項第2号の書類にかえて、在学証明書を添付しなければならない。

(支援金の交付決定及び額の確定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、支援金の交付決定を行い、真庭市地方就職支援金交付決定通知及び額の確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の請求及び支払)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付を請求するときは、速やかに真庭市地方就職支援金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求により支援金を交付するものとする。

(再交付の申請)

第8条 交付決定者が、紛失等の理由により交付決定及び額の確定通知書の再交付を申請する場合は、真庭市地方就職支援金交付決定及び額の確定通知書再交付願(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(再交付の決定等)

第9条 市長は、前条の再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市地方就職支援金交付決定及び額の確定通知書を再発行し、当該通知書の右上部に「再交付」と明記した上で、申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 市長は、支援金の交付に関して、必要があると認めるときは、必要な報告及び立入調査を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の要請を受けた場合は、これに協力しなければならない。

(返還請求)

第11条 市長は、支援金の交付を受けた者(以下「支援金交付者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の全額(第6号の場合は、半額)の返還を命ずることができる。ただし、就業先の企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 在学中に交通費を申請する場合、申請日から1年以内に内定先企業等として申請していた就業先への就業を行わなかった場合

(3) 在学中に交通費を申請する場合、申請日から1年以内に真庭市に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に真庭市に住民票がある場合を除く。

(4) 就業から1年以内に内定先企業等として申請していた就職先を辞した場合。だだし、退職日から3か月以内に要件を満たす別の県内企業等に就業する場合を除く。

(5) 真庭市への転入日(住民票を移さず転出した者については、第3条第2号に該当する企業等への就業開始日又は支援金の申請日のいずれか遅い日。次号において同じ。)から3年未満で真庭市から転出した場合

(6) 真庭市への転入日から3年以上5年以内に真庭市から転出した場合

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資格に基づく業務

社会福祉士、保健師、保育士、臨床心理士、手話通訳士、作業療法士、調理員、管理栄養士、栄養士、看護師、図書司書、ケアマネージャー、土木技術職、建築技術職その他の市長が認める資格に基づく業務

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

真庭市地方就職支援金交付規程

令和7年3月31日 告示第91号

(令和7年4月1日施行)