○真庭市ブロック塀等撤去事業費補助金交付規程
令和7年(2025年)3月31日
告示第88号
(目的)
第1条 この告示は、地震時におけるブロック塀等の倒壊による被害及び倒壊後の通行の妨げになることを防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、予算の範囲内において真庭市ブロック塀等撤去事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 民間の補強コンクリートブロック、レンガ、石積等の組積造の塀その他これらに類する塀をいう。ただし、土塀、万年塀は除く。
(2) 避難道路 真庭市耐震改修促進計画における別途定める事項に示すブロック塀等の安全対策が必要な避難路をいう。
(3) 危険なブロック塀等 既存のブロック塀等で、既存ブロック塀等点検チェックリスト(別紙1―2)のうち、不適合となる項目があるもの又は令和6年4月1日時点における建築基準法(昭和25年法律第201号)のうち、構造規定に適合していないものをいう。
(4) 撤去工事 補助金の交付の対象となるブロック塀等を原則として全部撤去する工事をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす危険なブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)を撤去する事業とする。
(1) 市内に存すること。
(2) 避難道路に面していること。(建築物に附属していないブロック塀等も含む。)
(3) 道路面からの高さが100センチメートル以上であること。
(4) 道路境界線からブロック塀等までの距離が、ブロック塀等の高さ以下であること。
(補助対象者)
第4条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 補助対象ブロック塀等の所有者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(補助金の交付制限)
第5条 補助金の交付回数は、同一の補助対象ブロック塀等については1回までとする。
2 他の補助制度により補助金等の交付を受けようとする者又は現に受けている者については、補助金の交付の対象としない。
(補助金の対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象ブロック塀等の撤去に要する費用(補助対象経費に消費税及び地方消費税が含まれる場合にあっては、消費税仕入控除税額を控除するものとする。以下同じ。)とする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の3分の2以内の額又は撤去するブロック塀等の長さ1メートルあたり6,000円を乗じた額のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、150千円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、撤去工事に着手する前に、真庭市ブロック塀等撤去事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額が増加するとき 真庭市ブロック塀等撤去事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)
(2) 工事する区間に変更が生じないとき 真庭市ブロック塀等撤去事業変更承認申請書(様式第4号)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 真庭市ブロック塀等撤去事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して20日以内又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに、真庭市ブロック塀等撤去事業実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助金の請求は、真庭市ブロック塀等撤去事業費補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求により速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本件事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。