○真庭市物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等規程
令和7年(2025年)3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供に係る契約(建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務に関するものを除く。以下同じ。)の適正な執行を確保するため、一般競争入札(条件付)、一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者に対する入札参加除外その他の措置について定めるものとする。
(1) 有資格業者 真庭市物品購入及び役務の提供等に係る入札参加資格審査規程(平成20年告示第24号)に基づき、市が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に参加する資格を有する者をいう。
(2) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者をいう。
(3) 代表役員等 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書きを付した役員及び別表各号に掲げる入札参加除外事由に該当する事実又は行為の発生時に代表役員等であった者を含む。)をいう。
(4) 一般役員等 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時、物品の売買、修理等及び役務の提供に係る契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(別表各号に掲げる入札参加除外事由に該当する事実又は行為の発生時に一般役員等であった者を含む。)で(4)に掲げる者以外のものをいう。
(5) 使用人 有資格業者の指揮命令を受ける者(別表各号に掲げる入札参加除外事由に該当する事実又は行為の発生時に使用人であった者を含む。)で、(3)及び(4)に掲げる者以外のものをいう。なお、有資格業者との雇用契約の有無は問わない。
3 前項の規定による入札参加除外の期間の始期は、その決定があった日とする。
(下請負人に対する入札参加除外)
第5条 前条第2項の規定により入札参加除外の決定を行う場合において、当該入札参加除外について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加除外の期間の範囲内で、入札参加除外の決定を併せて行うものとする。
(入札参加除外の期間の特例)
第6条 有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる入札参加除外事由の二以上に該当したときは、当該事由ごとに規定する期間の短期及び長期それぞれの最も長い期間をもって入札参加除外の期間の短期及び長期とする。
6 入札参加除外期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の入札参加除外期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加除外期間を控除した期間をもって、新たに入札参加除外を行うことができる。
7 有資格業者が、過去に有資格業者でない時点において、別表各号の入札参加除外事由に該当した場合、又は入札参加除外事由に該当する行為が、過去に有資格業者であった期間のものであることが明らとなったときは、当該入札参加除外事由により想定される除外期間の範囲内において、新たに有資格業者となった時点から入札参加除外を行うことができる。
8 入札参加除外の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたとき(検察官が不起訴処分をしたときを含む。)は、当該有資格業者について入札参加除外を解除するものとする。
2 契約事務担当課長は、入札参加除外の決定があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を閲覧の方法又はインターネットにより、公表するものとする。
(1) 入札参加除外が決定された有資格業者の商号、氏名(法人にあっては、代表者名)及び所在地
(2) 入札参加除外の理由
(3) 入札参加除外期間
(除外措置の承継)
第8条 入札参加除外の措置を受けた有資格業者から、合併又は会社分割等に伴う営業譲渡等により、当該有資格者の業務を承継した者は、当該入札参加除外の措置を承継するものとする。
2 入札参加除外事由に該当する行為後に、有資格業者から、合併又は会社分割等に伴う営業譲渡等により当該行為を行った業務を承継した場合は、当該承継者に、入札参加除外の措置を行うものとする。
(入札までに入札参加除外を行った場合の措置)
第9条 契約担当者は、市が発注する物品の売買、修理等若しくは役務の提供に係る契約に係る入札に参加する者として決定し、又は入札の指名を現に受けている有資格業者が、入札の執行日までに入札参加除外の措置を受けた場合には、当該有資格業者に対し、当該決定又は指名を取り消すものとする。
2 契約担当者は、市が発注する物品の売買、修理等に係る随意契約の相手方として見積もり依頼した有資格業者が、当該見積もり期限までに入札参加除外の措置を受けた場合には、当該有資格業者に対し、当該見積もり依頼を取り消すものとする。
(契約の相手方の制限)
第10条 契約担当者は、入札参加除外の措置を受けた有資格業者を入札参加除外の期間中、市が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供に係る契約に係る入札に参加させてはならない。
2 契約担当者は、市が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供に係る随意契約においても入札参加除外の期間中の有資格業者を契約の相手方としてはならない。ただし、市が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供に係る契約(随意契約に限る。)が、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 他に代替させることができない芸術品その他これに類するもの又は特許権等排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品の購入等をする場合又は役務の提供を受ける場合において、当該相手方が特定されているとき。
(2) 既に契約を締結した役務(以下この号において「既契約役務」という。)につき、既契約役務に連接して提供を受ける同種の役務の調達をする場合であって、既契約役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(3) 市の委託に基づく試験研究の結果である役務の調達をする場合
(4) 地域的条件その他の条件により他に物品の売買、修理等又は役務の提供ができる者がないなど、やむを得ない事情がある場合
3 前項のただし書によろうとする場合は、契約担当者は、あらかじめ契約事務担当課長に協議するものとする。
(下請等の禁止)
第11条 契約担当者は、市が締結した役務の提供に係る契約について、その目的を達成することができない場合を除き、入札参加除外の措置を受けた有資格業者が当該入札参加除外の期間中、当該役務の提供の全部若しくは一部の下請をし、又は再委託を受けることを認めないものとする。
2 前項において、下請等を認めようとする場合は、契約担当者は、あらかじめ契約事務担当課長に協議するものとする。
(入札参加除外に至らない事由に関する措置)
第12条 指名委員会は、入札参加除外事由に該当する有資格業者等について、その内容が軽微なものであると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことにより、入札参加除外に代えることができる。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表
入札参加除外事由  | 除外期間  | 
(安全管理措置)  | |
1 市が発注する物品の売買、修理等又は役務の提供に係る契約に関し、安全管理等の措置が不適切であったため、次のいずれかに該当するとき。  | |
ア 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。  | 1月以上9月以下  | 
イ 物品の売買、修理等又は役務の提供に係る関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。  | 1月以上6月以下  | 
2 県内における物品の売買、修理等又は役務の提供に係る契約で市が発注するもの以外のものの実施に当たり、安全管理等の措置が不適切であったため、次のいずれかに該当するとき。  | |
ア 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたと認められるとき。  | 1月以上6月以下  | 
イ 物品の売買、修理等又は役務の提供に係る関係者に死亡者又は負傷者を生じさせ、その社会的な影響が重大と認められるとき。  | 1月以上3月以下  | 
(契約不履行)  | |
3 市が発注する物品の売買、修理等又は役務の提供に係る契約の実施に当たり、次のいずれかに該当するとき。  | |
ア 有資格業者の責めに帰すべき事由により、契約の履行を遅延したとき。  | 1月以上3月以下  | 
イ 有資格業者の責めに帰すべき事由により、契約に違反し、市から契約を解除されたとき。  | 3月以上12月以下  | 
ウ 過失により、契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)  | 1月以上6月以下  | 
エ アからウまでに定める場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | 1月以上12月以下  | 
(公務執行妨害等)  | |
4 次のア、イ又はウに掲げる者が、本市職員に対する公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | |
ア 代表役員等  | 18月以上24月以下  | 
イ 一般役員等  | 18月以上24月以下  | 
ウ 使用人  | 16月以上24月以下  | 
5 次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が県内に所在する国及び地方公共団体等の職員に対して行った公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、その社会的な影響が重大と認められるとき。  | |
ア 代表役員等  | 12月以上24月以下  | 
イ 一般役員等  | 9月以上24月以下  | 
ウ 使用人  | 8月以上24月以下  | 
6 次のア、イ又はウに掲げる者が、公務執行妨害、職務強要、恐喝、暴力行為、詐欺、横領等反社会的行為により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、その社会的な影響が重大と認められるとき。(前2号による場合を除く。)  | |
ア 代表役員等  | 3月以上12月以下  | 
イ 一般役員等  | 2月以上9月以下  | 
ウ 使用人  | 1月以上6月以下  | 
(贈賄行為)  | |
7 次のア、イ又はウに掲げる者が、本市職員に対して行った贈賄の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | |
ア 代表役員等  | 18月以上24月以下  | 
イ 一般役員等  | 18月以上24月以下  | 
ウ 使用人  | 16月以上24月以下  | 
8 次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が県内に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | |
ア 代表役員等  | 12月以上24月以下  | 
イ 一般役員等  | 9月以上24月以下  | 
ウ 使用人  | 8月以上24月以下  | 
9 次のア、イ又はウに掲げる者が、その事務所が県外に所在する国及び他の地方公共団体等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | |
ア 代表役員等  | 9月以上24月以下  | 
イ 一般役員等  | 3月以上24月以下  | 
ウ 使用人  | 2月以上24月以下  | 
(談合等)  | |
10 市が発注する契約に関し、代表役員等若しくは一般役員等(以下「役員等」という。)又は使用人が、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | 18月以上24月以下  | 
11 その事務所が県内に所在する国及び他の地方公共団体等が発注する契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | 12月以上24月以下  | 
12 その事務所が県外に所在する国及び他の地方公共団体等が発注する契約に関し、役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | 8月以上24月以下  | 
(独占禁止法違反)  | |
13 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令がなされたとき、又は役員等、若しくは使用人が逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | |
ア 市が発注する契約の場合  | 18月以上24月以下  | 
イ 県内における契約の場合  | 12月以上24月以下  | 
ウ 県外における契約の場合  | 8月以上24月以下  | 
(業務に関する法令違反)  | |
14 前各号に掲げる場合のほか、次のいずれかに該当し、物品の売買、修理等又は役務の提供に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | |
ア 業務に関して各種法令に違反し、役員等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | 1月以上12月以下  | 
イ 市が発注する契約に関して各種法令に違反し、使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。  | 1月以上12月以下  | 
ウ 業務に関して各種法令に違反し、監督官庁から行政処分を受けたとき。  | 1月以上12月以下  | 
(私的行為による法律違反)  | |
15 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市が発注する物品の売買、修理等又は役務の提供に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | 1月以上9月以下  | 
(虚偽記載)  | |
16 市が発注する物品の売買、修理等又は役務の提供の契約に係る入札又は随意契約(以下「入札等」という。)において、入札参加申出書等の入札説明書で定める書類、その他の入札等前の提出書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | 1月以上6月以下  | 
(情報漏えい等)  | |
17 市が発注する物品の売買、修理等又は役務の提供の契約の実施に当たり、知り得た個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損があったとき又はその他の個人情報の管理が不適切であると認められるとき。  | 1月以上12月以下  | 
(その他不正又は不誠実な行為)  | |
18 前各号に掲げる場合のほか、次のアからオまでに掲げる不正又は不誠実な行為をし、市が発注する物品の売買、修理等又は役務の提供の契約の相手方として不適当であると認められるとき。  | |
ア 市の入札において、公正な取引の秩序を乱したと認められる場合  | 3月以上24月以下  | 
イ 業務に関し、本市職員に対して威力的行為を行った場合  | 1月以上12月以下  | 
ウ 制止を無視して、市の執務室へ入室した場合  | 1月以上6月以下  | 
エ 市が発注する物品の売買、修理等又は役務の提供の入札で落札した後、正当な理由がなく、契約を辞退した場合  | 1月以上6月以下  | 
オ その他不正又は不誠実な行為を行い、その社会的な影響が重大と認められる場合  | 1月以上12月以下  | 

