○真庭市物品購入及び役務の提供等に係る入札参加資格審査規程

平成20年1月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(令別表第5に掲げる金額以上の随意契約を除く。以下「入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、申請手続及び資格の審査その他必要な事項を定めるものとする。

(入札等に参加できない者)

第2条 次に掲げる者は、入札等に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項に該当する者

(2) 第6条の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(3) 業務の種類に応じ市長が必要と認める資格を有する者を常時勤務するものとして有していない者

(4) 営業に関し免許、許可、認可、資格等(以下「許認可等」という。)を受け、又は届出等を行わなければならない場合において、当該許認可等を受けていない者又は当該届出等を行っていない者

(5) 真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(入札参加の停止)

第3条 市長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して3年間を限度とする期間を定めて入札等に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 市長は、前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札等の執行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、隔年ごとに第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。ただし、市が発注する物品の売買、修理等及び役務の提供に係る契約金額が年間で5万円未満である者については、この限りでない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(1) 国税及び地方税の滞納がないこと。

(2) 引き続き1年以上その業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(申請手続)

第5条 入札参加資格審査の申請は、定期申請と追加申請の2種類とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、その都度申請することができる。

2 申請者は、市長が別に定める提出方法により、入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に別に定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、次の各号に掲げる申請の種類に応じ当該各号に掲げる期間に提出しなければならない。

(1) 定期申請 平成20年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という)の2月1日から2月末日まで

(2) 追加申請

定期申請年及び翌年の6月1日から6月15日まで

定期申請年及び翌年の10月1日から10月15日まで

定期申請年の翌年の2月1日から2月15日まで

3 前2項の規定により申請した者で、申請内容に変更があつたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

4 申請書及び添付書類のうち市長が適当と認めるものは、真庭市電子申請システムを使用して提出することができる。ただし、電子申請システムにより提出できない添付書類は、入札担当課へ送付し、又は直接提出しなければならない。

(入札参加資格審査)

第6条 入札参加資格審査は、前条の規定により入札参加資格審査の申請をした者について行うものとし、その内容を審査し、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(入札参加資格者の有効期間)

第7条 前条の規定により入札参加資格審査を受けた者の入札参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請した年(以下「申請年」という。)の6月1日から2年間とし、追加申請を行った者にあっては次の各号に掲げるその申請を行った期間の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 定期申請年の6月1日から6月15日までの申請 申請年の8月1日から22箇月間

(2) 定期申請年の10月1日から10月15日までの申請 申請年の12月1日から18箇月間

(3) 定期申請年の翌年の2月1日から2月15日までの申請 申請年の4月1日から14箇月間

(4) 定期申請年の翌年6月1日から6月15日までの申請 申請年の8月1日から10箇月間

(5) 定期申請年の翌年10月1日から10月15日までの申請 申請年の12月1日から6箇月間

2 前条の規定により入札参加資格審査を受けた者で第5条第1項ただし書の規定による申請を行ったものの入札参加資格の有効期間は、前条に規定する名簿登録を行った日から前項に規定する定期申請及び追加申請の有効期間の末日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第8条 市長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。

(2) 申請書又はその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したとき。

(入札参加資格の再審査)

第9条 市長は、入札参加資格を有する者について、必要に応じ資格の再審査を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に効力を有する入札参加資格の有効期間については、平成20年5月31日までとする。

(平成20年3月31日告示第98号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の真庭市建設工事入札参加資格審査規程第3条第1項の規定、第2条の規定による改正後の真庭市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程第3条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の真庭市物品購入及び役務の提供等に係る入札参加資格審査規程第3条第1項の規定は、入札等に参加しようとする者がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により同項各号の規定に該当する者については、なお従前の例による。

(平成22年1月4日告示第2号)

この告示は、平成22年1月4日から施行する。

(平成24年2月1日告示第16号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第93号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

真庭市物品購入及び役務の提供等に係る入札参加資格審査規程

平成20年1月31日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)