○真庭市保育園等給食食材料費等支援事業補助金交付規程
令和7年(2025年)3月14日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰等に直面する中、保護者負担の軽減を図るとともに、保育園等において従来の栄養バランスや質、量を保った給食が提供されるよう、予算の範囲内において、真庭市保育園等給食食材料費等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。第6条及び第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により設置されている私立保育所
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園で、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する施設
(3) 小規模保育所、事業所内保育所 児童福祉法第6条の3第10項及び同条第12項に規定する事業を実施し、同法第34条の15第2項の規定により設置されている私立の施設
(4) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が行われた施設(同法第6条の3第11項に規定する事業を目的とする施設及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育を実施する施設を除く。)
(5) 保育園等 保育園、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所及び認可外保育施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する保育園等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、申請する年度に提供する児童の給食又は弁当1食当たり67円に児童の人数を乗じて得た額とする。
2 前項において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市保育園等給食食材料費等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、交付決定後に保護者から徴収する給食費の値上げを実施する場合は、補助金相当額を保護者へ返還することとする。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第10条 補助決定者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるとき。
(2) 第6条2項その他交付決定の条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年3月14日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は、第4条中「67円」とあるのは「26円」と読み替えるものとする。