○真庭市排水設備工事改造資金融資あっせん及び利子補給規程

令和7年(2025年)3月14日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市公共下水道、真庭市農業集落排水処理施設及び真庭市小規模集合排水処理施設に新たに接続するため、便所その他の排水設備の接続工事に必要な資金(以下「工事資金」という。)に対し、直ちに支弁できない者に融資あっせんを行うことにより、下水道の普及を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 工事資金の融資あっせんを申請することができる者(法人及び官公署を除く。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 排水設備設置義務者又はこれに準ずる者(建築物の所有者の同意を得た場合に限る。)で住居に係る当該義務を履行した者であること。

(2) 市税、水道使用料、公共下水道事業受益者負担金又は分担金を滞納していない者であること。

(3) 融資を受けた工事資金の償還能力を有する者であること。

(4) 申請者及びその世帯構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。

(5) 連帯保証人を有する者であること。

(連帯保証人の資格)

第3条 前条第5号に規定する連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 原則として市内に居住し、独立の生計を営む者であること。

(2) 市税、水道使用料、下水道事業受益者負担金又は下水道使用料を滞納していない者であること。

(3) 工事資金の融資あっせんを申請しようとする者(以下「申請者」という。)と同程度の収入があること。

(4) 真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(融資あっせんの条件)

第4条 融資あっせんの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資額 1工事当たり150万円以内で、市長が認定した額とする。

(2) 融資利率 無利子とする。

(3) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60か月以内とする。

(4) 償還方法 元金均等月賦償還とする。ただし、期間内において繰上償還することができる。

(5) 融資回数 対象物件1件につき1回を限度とする。

(6) 取扱金融機関 本事業に関する融資を取り扱うことに関し、市長と協定を結んだ金融機関とする。

(7) その他 遅延利息その他融資あっせん条件の変更については、市長と金融機関が協議して定める。

(融資あっせんの申請)

第5条 申請者は、排水設備工事改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 申請者及び連帯保証人の市税完納証明書

(3) 排水設備工事見積書又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(融資あっせんの決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、融資あっせんの可否を決定し、排水設備工事改造資金融資あっせん額決定通知書(様式第2号)又は排水設備工事改造資金融資あっせん不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工及び届出)

第7条 融資あっせんの決定通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、通知を受けた日から1か月以内に工事に着手し、工事完了後は速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。

(あっせん額の決定等)

第8条 市長は前条による検査を終えたときは、あっせん額決定通知書を決定者に通知するとともに、取扱金融機関に対し、融資の依頼をするものとする。

(利子補給)

第9条 市長は、融資を行った取扱金融機関に対し、取扱金融機関との別に定める協定書により、工事資金を借り受けた者に対し、当該融資に係る利子の全額を補給する。

(資金の借入手続)

第10条 決定者は、取扱金融機関に次に掲げる書類を添えて借入れの手続をするものとする。

(1) 排水設備工事改造資金融資あっせん額決定通知書

(2) 前号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類

(融資あっせんの取消し)

第11条 市長は、融資のあっせんを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に該当しないこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を2か月以上怠ったとき。

(4) 償還金の完納前にその施設を他人に譲渡したとき。

(5) 償還金の完納前にその施設を廃止し、又はその使用を廃止したとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、排水設備工事改造資金融資あっせん取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により融資あっせんの決定を取り消された場合は、市長又は金融機関は、融資金の繰上償還及び利子補給相当額の返還を命ずることができる。

4 前項に規定する償還金に対しては、第4条第7号に定める遅延利息により算出した損害金を付するものとする。

(損失補償)

第12条 借受人及びその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、金融機関に損失を与えた場合は、市長は、当該金融機関との協定書に基づき、その損失を補償するものとする。

2 前項の損失補償を行った場合は債務者等は、当該損失補償金に相当する額を連帯して市長に納付しなければならない。

(借受人の義務)

第13条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、排水設備工事改造資金融資あっせん(借受人・連帯保証人)変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更しようとするとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(真庭市水洗化工事改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程の廃止)

2 真庭市水洗化工事改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程(令和2年告示第146号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現にこの告示による廃止前の真庭市水洗化工事改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程(令和2年告示第146号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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真庭市排水設備工事改造資金融資あっせん及び利子補給規程

令和7年3月14日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)