○ふるさとまにわ新ライフステージ支援補助金交付規程

令和6年(2024年)9月27日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、自然豊かな「ふるさとまにわ」において、結婚、出産、子育て等のためのUIJターンによる移住又は二地域居住を希望する者を支援することにより、移住等による移住者の真庭市での豊かな暮らし方を実現し、もって地域活性化を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) UIJターン 真庭市出身者が都市部等へ移住した後に真庭市へ帰還移住すること(Uターン)、都市部等から真庭市へ移住すること(Iターン)及び真庭市外の地方出身者が都市部等へ移住した後に真庭市へ移住すること(Jターン)をいう。

(2) 二地域居住 市外に生活拠点を持ち、本市へ住民票の異動を行わずに一定期間(1年のうち通算して30日以上)を本市で生活しようとすることをいう。この場合において、三地域以上の居住も含む。(ただし、転勤や進学等による一時的な転入で、本市に継続的に居住する意思のないものは除く。)

(3) 移住 他の市区町村から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されることをいう。(ただし、転勤や進学等の一時的な転入であって、本市に継続的に居住する意思のないものは除く。)

(4) 移住等 移住及び二地域居住をいう。

(5) 子育て加算 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養し、かつ同居している世帯に対する加算をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、UIJターンにより真庭市へ移住した者又は二地域居住により真庭市で居住する者であって、次に掲げる要件の全て満たすものとする。

(1) 申請日の直前までに、1年以上本市に転入がないこと。

(2) 過去に本補助金の交付を受けていないこと。

(3) 申請時に国、県又は市町村からの当該補助と同様の補助又は公的扶助を受けていないこと。

(4) 企業からの住居手当の支払いを受けていないこと。

(5) 真庭市内の賃貸借物件で申請者が賃貸借契約を結んでいること。

(6) 移住及び二地域居住者については、転勤や進学等による一時的な転入でなく、年間を通じて30日以上本市に断続して居住する意思があること。

(7) 二地域居住者については、真庭市交流定住センターに移住相談を行っていること。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、移住等により借り受けた民間の賃貸借住宅の家賃とする。ただし、1年を上限とし、申請年度の3月末までの家賃に限る。

2 補助金の額は別表左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる額を基本額とし、同表右欄に掲げる額を加算した額とする。ただし、加算による補助金の月額は元の家賃の額を超えることはできない。

3 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

4 補助金の交付は、同一の世帯に対し1年度限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする世帯の代表者(この告示おいて「申請者」という。)は、賃貸借契約書に記載されている契約期間初日の90日後までで、かつ当該日が属する年度の3月1日までに規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 賃貸借契約に係る契約内容の分かる書類及びそれに付随する書類

(2) 世帯員全員の戸籍の附票の写し(居住日又は転入日前1年間の居住地の履歴が分かるもの)

(3) 誓約書(様式第1号)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 規則第7条の規定による条件は、UIJターンによる移住者については、補助金の交付を受けてから5年以上本市から転出しないこととし、かつ、その確認を市職員が行うために、申請者の住民票を閲覧することに同意するもの

(補助金の変更等)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、ふるさとまにわ新ライフステージ支援補助金内容変更承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 変更後の事業実施計画書

(2) 変更後の収支計画書

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、ふるさとまにわ新ライフステージ支援補助金内容変更承認決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象事業が完了したときは、補助対象者は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 移住等に係るアンケート

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助対象者は、速やかにふるさとまにわ新ライフステージ支援補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 本補助金について、概算払は行わないこととする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助対象者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反したときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、ふるさとまにわ新ライフステージ支援補助金交付取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、次の返還の区分に応じて補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、ふるさとまにわ新ライフステージ支援補助金返還通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額返還 次に掲げる要件のいずれかに該当した場合

 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合

 UIJターン者に対する補助金額の確定日から、1年以内に市外に転出した場合

(2) 2分の1の返還 UIJターン者に対する補助金額の確定日から、2年以内に市外に転出した場合

(3) 3分の1の返還 UIJターン者に対する補助金額の確定日から、3年以内に市外に転出した場合

(4) 4分の1の返還 UIJターン者に対する補助金額の確定日から、4年以内に市外に転出した場合

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する

別表(第4条関係)

区分

補助金の額

加算額

(1) 月額15,001円から月額40,000円までの家賃を支払っている世帯

家賃の月額から15,000円を控除した額

(1) 配偶者加算については、1人当たり2,000円

(2) 子育て加算については、1人当たり1,000円

(2) 月額40,000円を超える家賃を支払っている世帯

25,000円

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令和6年9月27日 告示第178号

(令和6年10月1日施行)