○真庭市ゆめ学び創造基金条例施行規則

令和6年(2024年)7月24日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市ゆめ学び創造基金条例(令和6年真庭市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条に規定する事業を実施するために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、真庭市ゆめ学び創造基金寄附申出書(様式第1号次項において「寄附申出書」という。)により受け付けるものとする。ただし、企業からの寄附金の場合は、任意の申出書であっても受け付けることができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、寄附申出書の提出がない場合であっても、市長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。

4 市長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申出を拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反すると認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に拒否又は返還が必要であると判断した場合

5 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、真庭市ゆめ学び創造基金寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市ゆめ学び創造基金条例施行規則

令和6年7月24日 規則第39号

(令和6年7月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和6年7月24日 規則第39号