○真庭市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付規程
令和5年(2023年)12月22日
告示第293号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所等における業務のICT化等を推進することにより、保育士等の業務負担の軽減を図るとともに、保護者等の利便性の向上を図るため、保育所等におけるICT化を行う者に対し、予算の範囲内において真庭市保育所等におけるICT化推進等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保育所等におけるICT化推進等事業」とは、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)の実施について(令和5年2月10日子発0210第6号)の別紙に定める保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)をいう。
2 この告示において「保育所等」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の認可を受けた同法第39条第1項に定める施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けた同法第2条第7項に定める施設をいう。
(3) 地域型保育事業所 法第34条の15第2項の規定により認可を受けた法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。
3 この告示において「認可外保育施設」とは、法第59条の2に基づく届出を行っている認可外保育施設(法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び「企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年4月27日付府子本第370号内閣府子ども・子育て本部統括官通知雇児発0427第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙企業主導型保育事業費補助金実施要綱第2の1に規定する企業主導型保育事業を除く。)であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付雇児発0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める証明書の交付を受けている施設をいう。
4 前各項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分))の国庫補助について(令和5年7月14日こ成事第356号こども家庭庁長官通知)の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、保育所等又は認可外保育施設を市内で運営する者及び運営しようとする者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入 保育士等の業務負担を軽減するため、次に掲げる機能を有するシステム(3つの機能のうち1つ以上の機能を有するもの)を導入する事業
ア 保育に関する計画・記録に関する機能
イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能
ウ 保護者等との連絡に関する機能
(2) 認可外保育施設における機器の導入 保育従事者の業務負担を軽減し、事故防止につなげるため、次に掲げるいずれかの機能を有する機器を導入する事業
ア 園児の登園及び降園の管理に関する機能
イ 保育に係る計画・記録に関する機能
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要なシステム導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県及び市から補助金の交付を受ける経費又は受ける予定のある経費については、補助対象経費としないものとする。
2 前項の規定により算出した交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の概要がわかる書類
(2) 事業の内容がわかる書類
(3) 本事業の収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をする場合において、当該決定に次に掲げる条件を付すものとする。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助対象経費とした賃借料の充当期間満了前に、当該保育所等又は認可外保育所の運営を中止し、若しくは廃止し、又は当該賃貸借契約の解約等があった場合は、未経過相当額の補助金を返還すること。
(5) 市は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要がある場合は、立入検査等を実施すること。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業が完了したときには、速やかに真庭市保育所等におけるICT化推進等事業補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める期日までに報告しなければならない。
(1) 事業収支決算書(精算額)
(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(3) 導入されたシステムの使用説明書
(4) 園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入した場合は、当該システムを活用した安全計画の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の報告において、補助金に係る消費税等仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、前項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件、その他法令、規則又はこの告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。
(事業効果の報告)
第16条 補助事業者は、事業実施の効果等について、市長が別に定める日までに保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和4年度第2次補正予算分)実施要綱別紙に定めるシステム導入による効果等の報告書により市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第17条 補助事業者は、補助金の事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 当面の間、別表保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入の項中「3/4」とあるのは、「4/5」とする。
別表(第6条関係)
事業区分 | 補助基準額 | 補助率 |
保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入 | (1) イの機能を導入する場合(①及び②を別々に算定) ① イの機能に関する部分(嵩上げあり) 端末購入等を行わない場合 1施設当たり 200,000円 端末購入等を行う場合 1施設当たり 700,000円 ② イ以外の機能を併せて導入する場合(嵩上げなし) <端末購入等を行わない場合> ア又はウの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000円 ア及びウの機能を導入する場合 1施設当たり 400,000円 <端末購入等を行う場合> ア又はウの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000円 ア及びウの機能を導入する場合 1施設当たり 300,000円 (2) イの機能を導入しない場合(嵩上げなし) ① ア又はイの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000円 併せて端末購入等を行う場合 1施設当たり 700,000円 ② ア及びウの機能を導入する場合 1施設当たり 400,000円 併せて端末購入等を行う場合 1施設当たり 900,000円 | 3/4 |
認可外保育施設における機器の導入 | ① 園児の登園及び降園の管理に関する機能を有する機器を導入する場合 1施設当たり 700,000円 ※システムのみ導入する場合 1施設当たり 200,000円 ② 園児の登園及び降園の管理に関する機能を有する機器を導入しない場合 1施設当たり 200,000円 | 3/4 |