○真庭市飼料価格高騰緊急対策支援事業補助金交付規程
令和5年(2023年)6月30日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この告示は、世界的な穀物需要の増加やウクライナ情勢等に伴う飼料価格の高騰の影響を受けている市内畜産農家に対し、飼料価格高騰の影響を軽減し、その経営の安定と事業継続を図るため、予算の範囲において真庭市飼料価格高騰緊急対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。
(1) 真庭市内に住所又は事業所を有し、乳用牛、肉用牛又は豚を飼養する個人及び法人
(2) 現に市内で畜産業を営んでおり、補助金の交付申請時において、畜産業を継続して実施する意思を有している者
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飼料価格高騰緊急対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を令和5年10月31日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、第5条の規定により通知を受けた申請者であって、次のいずれかに該当すると認められる場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する補助対象者の要件を満たさないことが判明したとき。
2 前項の場合において、市長は、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の支給等に関する周知)
第8条 真庭市飼料価格高騰緊急対策支援事業の実施に当たり、補助対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による真庭市内の補助対象者への周知を行う。
2 申請書に不備等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができないときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 補助金の支給を受ける権利は、譲渡、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月30日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
乳用牛 | 1頭につき7,100円 |
肉用牛(肥育) | 1頭につき7,500円 |
肉用牛(繁殖) | 1頭につき2,700円 |
豚 | 1頭につき800円 |