○真庭市サテライトオフィス開設支援事業補助金交付規程

令和5年(2023年)6月30日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国的に就業環境における意識及び行動の変容が見られることを踏まえ、市内でサテライトオフィスとして利用できるシェアオフィス等の整備を促進し、企業誘致及び創業環境の向上並びに市内企業と市外企業の連携を図るため、必要な施設の開設及び運営に係る経費に関し、予算の範囲内で真庭市サテライトオフィス開設支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サテライトオフィス 市外に本社又は本店がある法人又は団体の事務所で、従業者がテレワーク等により業務を行うための市内に所在する施設をいう。

(2) シェアオフィス等 シェアオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスその他の複数事業者及びその従業員が同時にオフィスとして活用できる施設であり、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 常態的に複数事業者やその従業員が同時にオフィスとして利用可能な施設であること。

 複数事業者がオフィスとして活用するために必要な設備及び備品を備えていること。

 情報セキュリティの確保されたWi-Fi等のインターネット環境を有すること。

 複数人で利用できるミーティングスペースを有していること。

 入居企業が利用できるセキュリティの確保された個室を1室以上設置していること。

 オフィスの床面積の合計が50平方メートル以上であること。

 施設の全部又は一部の専用利用及び法人登記が可能であること。

(3) 事業者 法人又は個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市内におけるシェアオフィス等の整備に係る事業を行う者であって、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 施設整備後に、サテライトオフィスの利用事業者に係る企業誘致及び創業支援並びに市内事業者との交流施設として運営し、市の事業に協力すること。

(2) 補助金を利用して整備したシェアオフィス等を10年以上継続して、この補助制度の目的に沿った施設として運用することを誓約すること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、デジタル田園都市国家構想交付金制度要綱(令和5年1月25日付け府地創第414号、府地事第878号、4農振第2457号、国総政第31号、環循適発第2301251号)第5の規定により市が作成する実施計画等に基づきシェアオフィス等を整備する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次表の区分の欄に掲げる費用に応じ対象経費の欄に掲げる経費とする。

区分

対象経費

整備・改修工事費

事業の遂行に必要な施設の整備又は改修に係る経費

備品・設備購入費

事業の遂行に必要な備品や設備の購入に係る経費

広告宣伝費

事業の実施に必要な情報を発信するために必要な経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1事業当たり5,000万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画が確認できる書類

(2) 誓約書(様式第1号)

(3) 整備又は改修工事に要する経費の見積書及び明細書の写し

(4) 施設の整備予定位置図

(5) 整備又は改修工事の施工内容や床面積が分かる図面(平面図、展開図等)

(6) 整備又は改修工事前の現況写真

(7) 申請者の企業概要

(8) 申請者の直近2期分の決算書の写し

(9) 登記事項証明書(全部事項)の写し

(10) 納税証明書

(11) 改修する権限があることがわかる書類(当該施設が申請者の所有でない場合に限る。)

(12) その他市長が必要とする書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めた場合は、サテライトオフィス開設支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、サテライトオフィス開設支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に際し、申請の事業計画の適否を確認するため、必要に応じて当該申請者又は当該申請に係る物件等について調査を実施することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了後30日以内に、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書及びその明細の写し

(2) 整備・改修工事後の施設の内観及び外観写真

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済み証の写し(同法に基づく検査の対象に該当する場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、あらかじめサテライトオフィス開設支援事業補助金概算払請求書(様式第4号)又はサテライトオフィス開設支援事業補助金精算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業者の義務)

第11条 補助事業者は、補助対象事業の成果に関する調査等に協力しなければならない。

2 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等を処分することにより収入がある場合には、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。

4 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(補助金の経理)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間は保存しなければならない。

(補助金の取消し及び返還等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業が、事業年度内に完了しないとき。

(5) 補助金の支払を受けた後、補助金の交付年度の翌年度から起算して5年以内に第7条第1号の規定により計画した事業が中止したとき。ただし、補助事業者が事業の計画変更を提出し、市長がやむを得ないと認めたときはその限りではない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月30日から施行する。

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真庭市サテライトオフィス開設支援事業補助金交付規程

令和5年6月30日 告示第198号

(令和5年6月30日施行)