○真庭市サテライトオフィス進出支援金交付規程

令和5年2月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、本市にサテライトオフィスを誘致し、都市部から市内への企業及び人の移転を促進するため、市内で新たにサテライトオフィスを開設する事業者のその進出に係る経費に対し、予算の範囲内において真庭市サテライトオフィス進出支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、サテライトオフィスとは、市外に本社又は本店がある法人又は団体の事務所で、従業者がテレワーク等により業務を行うための市内に所在する就業場所又は事務所であって、市が指定する施設をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市外に本社又は本店がある法人又は団体であって、サテライトオフィスを開設するものであること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者ではないこと。

(3) 真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等でない事業者又はそれらが直接的若しくは間接的にも関与しない事業者であること。

(4) 政治活動又は宗教活動を目的としない事業者であること。

(5) 市区町村税の滞納がないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1対象者につき100万円とする。

2 支援金の交付の回数は、1対象者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、真庭市サテライトオフィス進出支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) サテライトオフィス利用計画書(様式第2号)

(2) 当該サテライトオフィスの利用契約等が確認できる書類

(3) 法人の登記事項証明書

(4) 直近決算期分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書等)

(5) 直近の市区町村税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により適当であると認めたときは、真庭市サテライトオフィス進出支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により不適当であると認めるときは、真庭市サテライトオフィス進出支援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者(以下「助成事業者」という。)は、真庭市サテライトオフィス進出支援金請求書(様式第5号)を市長に提出し、支援金の交付を請求するものとする。

2 市長は、助成事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに支援金を支払うものとする。

(実績報告)

第8条 助成事業者は、支援金の交付決定の日の属する市の会計年度の翌年度から5年度分のサテライトオフィスの利用状況について、真庭市サテライトオフィス出支援金実績報告書(様式第6号)により、各会計年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。

(交付決定及び確定の取消し及び返還請求)

第9条 市長は、助成事業者が次のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定及び確定を取り消し、補助金の全額(第4号に該当する場合にあっては、半額)の返還を請求するものとする。ただし、倒産、災害、その他やむを得ない事情がある場合で、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 虚偽の内容を申請したことが判明したとき。

(2) 勤務及び活動の実態がないことが明らかになったとき。

(3) 補助金の交付の申請から3年未満で施設の利用を終了したとき。

(4) 補助金の交付の申請から3年以上5年以内で施設の利用を終了したとき。

(帳簿の保管)

第10条 助成事業者は、サテライトオフィス開設に係る経理について、一定の帳簿を備えて収入及び支出の状況を記載し、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び関係書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月28日から施行し、令和4年度分の支援金から適用する。

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真庭市サテライトオフィス進出支援金交付規程

令和5年2月28日 告示第22号

(令和5年2月28日施行)