○真庭市馬と人との共生に向けた活動補助金交付規程

令和4年(2022年)3月31日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市馬と人との共生基金条例(令和4年真庭市条例第14号)第3条に規定する基金を財源とし、馬と人との共生を図っていくため、馬に関わる活動及び人材育成を推進する活動を行う団体に対し、予算の範囲内で真庭市馬と人との共生に向けた活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、政治活動又は宗教活動を目的とする団体は除くものとする。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者で組織されている市内の民間任意団体

(2) 市内に事業所を有し、市内で活動する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(3) 市内に事業所を有し、市内で活動する一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人又は公益財団法人

(4) 市内に事業所を有する会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は個人事業主

(5) 市内に事業所を有する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(6) その他市長が必要と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、それぞれ当該各号に定める活動を行うものとする。

(1) 馬ふれあい・福祉活動等支援事業 市内で実施する馬とのふれあい、引き馬体験、乗馬体験又は馬を活用した療育活動

(2) 馬術活動等人材育成支援事業 市内在住又は在学の学生等に対する馬術技術の向上及びその他馬を活用した人材育成に係る活動

(3) 馬術振興支援事業 市内で実施する馬術振興目的の大会等の開催に係る活動

(補助対象事業の要件)

第4条 馬ふれあい・福祉活動等支援事業における補助対象事業は、次に掲げる全ての要件を満たす事業とする。

(1) 補助対象団体が自ら企画し、市内で実施するものであること。

(2) 営利活動を目的とする事業でないこと。

(3) 市の他の制度による補助を受けていないこと。

2 馬術活動等人材育成支援事業における補助対象事業は、次に掲げる全ての要件を満たす事業とする。

(1) 市内在住又は在学の学生等に対する活動であること。

(2) 市内の地域や学校等と連携し、年間を通じた活動であること。

(3) 営利活動を目的とする事業でないこと。

(4) 市の他の制度による補助を受けていないこと。

3 馬術振興支援事業における補助対象事業は、次に掲げる全ての要件を満たす事業とする。

(1) 馬術を広く市の内外に周知する活動であること。

(2) 市外からも馬術の振興に寄与する目的の参加がある活動であること。

(3) 営利活動を目的とする事業でないこと。

(4) 市の他の制度による補助を受けていないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、第3条に規定する事業ごとに別表に掲げるとおりとする。

2 前項により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(次条において「申請者」という。)は、真庭市馬と人との共生に向けた活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体に関する概要書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市馬と人との共生に向けた活動補助金事業内容変更承認申請書(様式第4号)に変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市馬と人との共生に向けた活動補助金事業内容変更承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

3 規則第10条ただし書に規定する市長が別に定める軽易な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象経費の20パーセント未満の変更

(2) 事業の目的、名称、開催日及び会場の変更を伴わない事業計画の軽微な変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市馬と人との共生に向けた活動補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市馬と人との共生に向けた活動補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(真庭を元気にする活動応援補助金交付規程の一部改正)

2 真庭を元気にする活動応援補助金交付規程(令和2年真庭市告示第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

事業

補助対象経費

補助金額

1 馬ふれあい・福祉活動等支援事業

(1) 会場使用料及び借上料

(2) 乗馬等体験料(騎乗代、餌代等諸経費含む。)

(3) 印刷製本費

(4) 保険料

(5) 講師・アシスタント・司会者費用(費用弁償含む。)

(6) 消耗品費

(7) その他市長が必要と認めた経費

補助対象経費の1/2以内(ただし、1団体当たり10万円を限度とする。)

2 馬術活動等人材育成支援事業

(1) 馬借上料

(2) 講師・アシスタント・司会者費用

(費用弁償含む。)

(3) 大会参加負担金(大会エントリー代及び馬登録料)

(4) 保険料

(5) 事務経費(印刷製本費又は通信運搬費等)

(6) 消耗品費

(7) その他市長が必要と認めた経費

補助対象経費の8/10以内(ただし、1団体当たりの限度額は、市長が別に定める。)

3 馬術振興支援事業

(1) 仮設きゅう舎借上料(設置及び撤去に係る経費に限る。)

(2) その他市長が必要と認めた経費

補助対象経費の8/10以内(ただし、1団体当たりの限度額は、市長が別に定める。)

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真庭市馬と人との共生に向けた活動補助金交付規程

令和4年3月31日 告示第110号

(令和5年4月1日施行)