○真庭市馬と人との共生基金条例施行規則
令和4年(2022年)3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市馬と人との共生基金条例(令和4年真庭市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例第1条に規定する事業を実施するために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、寄附申出書の提出がない場合であっても、市長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。
4 市長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申出を拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反すると認められる場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に拒否又は返還が必要であると判断した場合
5 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、真庭市馬と人との共生基金寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。