○真庭市メンター制度実施規程

令和4年(2022年)3月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、真庭市職員としての経験の浅い職員その他所属長が必要と認める職員が市の業務や生活全般に関して相談しやすい体制を整備することにより、これらの職員の社会人としての心得の習得、職場への早期の適応等を図り、もって職場におけるメンタルヘルスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) メンター 仕事や人生において効果的なアドバイスを行う相談者をいう。

(2) メンティ メンターに相談等を行う者をいう。

(3) メンタリング メンティがメンターに対して相談を行い、メンターがメンティに対してアドバイス等の支援を行うことをいう。

(メンティの対象職員)

第3条 メンティの対象となる職員は、新規採用職員とする。ただし、入庁3年目までの職員その他総務部総務課長が必要と認める職員は、総務部総務課長と当該職員の所属長との協議の上、対象とすることができる。

(メンターの推薦)

第4条 メンティの所属長は、メンティの人事評価を行う評定者を除くおおむね入庁5年目以上の職員から当該メンティの年齢、職務経験等を考慮し、メンティ1人につき1人のメンター候補者を総務部総務課長へ推薦しなければならない。ただし、対象となるメンティ及び当該メンティの所属長と協議の上、メンターを選任する必要がないと判断した場合は、その旨を総務部総務課長へ報告しなければならない。

2 前項の規定によりメンターを推薦しようとする所属長は、メンターとして推薦しようとする職員並びに当該職員の所属長及び当該メンティの係長と協議の上、候補者を推薦しなければならない。

3 第1項の規定による推薦があったときは、総務部総務課長は、メンターとして適当であると認める職員をメンターとして選任するものとする。

4 総務部総務課長は、メンター又はメンティから変更の申出があったとき若しくはメンターの変更が必要であると認めるときは、メンターを変更することができる。

(所属長の責務)

第5条 メンター又はメンティの所属長は、メンタリングが円滑に実施されるためにメンター又はメンティに対して業務上の配慮その他の必要な支援を行うものとする。

(メンターの責務)

第6条 メンターは、毎月1回以上はメンティとの面談等の機会を設け、メンティからの随時の相談に対応し、効果的なアドバイスを行うよう努めなければならない。

2 メンターは、メンティとの面談等を業務時間中に行わなければならない。

(メンタリングの実施期間)

第7条 メンタリングの実施期間は、メンターとして選任された日から同日の属する年度の末日までとする。

(研修等)

第8条 総務部総務課長は、メンタリングの効果を高めるため、メンター又はメンティに対して必要な研修等を実施するものとする。

(禁止事項)

第9条 メンター及びメンティは、メンタリングにおいて知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、真庭市メンター制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(真庭市職員研修規程の一部改正)

2 真庭市職員研修規程(平成18年真庭市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(真庭市新規採用職員の条件付採用期間における人事評価に関する規程の一部改正)

3 真庭市新規採用職員の条件付採用期間における人事評価に関する規程(令和2年真庭市訓令第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年(2023年)3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市メンター制度実施規程

令和4年3月31日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)