○真庭市職員研修規程
平成18年2月9日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員が全体の奉仕者としてふさわしい知識及び技能を身に付け、教養を高め、その資質の向上を図り、もって市行政の円滑かつ能率的な運営を期することを目的とする。
(研修計画及び実施)
第3条 総務部長は、毎年度研修計画を定めなければならない。
2 研修の実施は、前項の計画に基づいて行うものとする。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 派遣研修
(3) 職場研修
(一般研修)
第5条 一般研修は、基本研修と専門研修とする。
(1) 基本研修は、職員を階層別に区分し、各階層に応じ必要な知識、技能等を習得するために行う研修をいう。
(2) 専門研修は、職員がその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等の向上を図るために行う研修をいう。
(派遣研修)
第6条 派遣研修は、国若しくは県その他地方公共団体又は外部の研修団体が行う研修に職員を派遣し、専門的かつ総合的な知識及び能力の習得を図るために実施するものとし、人事交流等による派遣を含むものとする。
(職場研修)
第7条 職場研修は、所属長が、所属職員に日常の職務を通じて、当該職務に必要な知識及び技能を習得させるために実施するものとする。
(1) 選考による指名
(2) 所属長の選考内申
(3) 職務の遂行に支障のない場合における職員の希望
2 総務部長は、前項の研修生を決定したときは、当該研修生の所属長に対し、その旨を通知するものとする。
(研修生の服務規律)
第9条 研修生は、規律を守り、誠実に研修に専念しなければならない。
2 総務部長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、研修の受講の停止を命じ、又は受講を免除することができる。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障又は公務により受講が困難になったとき。
(3) その他受講に支障があるとき。
(研修効果の測定)
第10条 総務部長は第4条に規定する研修のうち必要と認めるものについては、当該研修中及び終了後において研修効果の測定を行うことができる。
(所属長の責任)
第11条 研修を命ぜられた職員の所属長は、当該職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第12条 研修生は、その研修期間中は、真庭市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年真庭市条例第41号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。
(研修の記録)
第13条 総務課長は、第4条に規定する研修のうち必要と認めるものについて、職員が当該研修を終了したときは、当該職員の履歴書にその旨を記録する。
(研修の受託)
第14条 市長は、他の任命権者から、その所属に係る職員の研修実施について委託を受けたときは、当該職員の研修を行うものとする。
(職員研修委員会)
第15条 市長は、研修の企画、その他研修全般について適正な運営を図るため、真庭市職員研修委員会を置く。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修の実施について必要な事項は、総務部長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年2月9日から施行する。
附則(平成23年12月27日訓令第47号)
この訓令は、平成23年12月27日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。