○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年(2020年)3月31日
病院管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項並びに真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年真庭市条例第9号)の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
4 会計年度任用職員の昇給は、任命権者が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて決定する。
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(平成23年真庭市病院管理規程第14号。以下「給与規程」という。)第2条第1項の規定を準用し、別表第1に定める会計年度任用職員給料表の職種の区分に応じて適用する。
(職務の等級及び号給)
第5条 新たに前条において準用する給与規程第2条第1項に規定する給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の等級及び号給は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める別表によるものとする。
(1) 企業行政事務職 別表第2
(2) 企業行政業務職 別表第3
(3) 企業医療技術職 別表第4
(4) 企業医療看護職 別表第5
(再任の場合の号給の決定基準)
第7条 前条に規定する会計年度任用職員のうち、前年度から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一の号給とする。
(休職又は育児休業をしている会計年度任用職員の号給の決定基準等)
第8条 4月1日に採用する会計年度任用職員で、同日において休職し、又は職務に復帰した場合において、他の会計年度任用職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間については別に定める換算率により、育児休業の期間については100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定める日に、前条の場合に準じてその者の号給を決定するものとする。
(給料等の額及び支給方法)
第9条 給与規程第6条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(夜間勤務手当)
第10条 給与規程第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(宿日直手当)
第11条 給与規程第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(端数処理)
第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(特殊勤務手当)
第13条 給与規程第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(期末手当)
第14条 給与規程第13条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第14条の2 給与規程第14条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた当該勤務時間の属する年度の算定勤務日(当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日の属する年度の総日数から真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員就業規程(平成23年真庭市病院管理規程第11号。以下「就業規程」という。)に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。)に係る勤務時間の総和で除して得た額とする。
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(退職手当)
第17条 給与規程第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第18条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を就業規程第13条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務日の属する年度の算定勤務日(当該勤務日の属する年度の総日数から就業規程に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。以下同じ。)に係る勤務日の総和を乗じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に12を乗じ、その額をパートタイム会計年度任用職員について定められた当該勤務時間の属する年度の算定勤務日に係る勤務時間の総和を乗じたもので除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規程第13条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務手当を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で次の各号で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第21条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に規定する勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第21条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(1) 月額による給与 当月20日
(2) 日額又は時間額による給与 翌月20日
(3) 前2号に定める日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときの給与 その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日
3 日額又は時間額により給与が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給与を支給する。
4 月額により給与が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの給与を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給与を支給する。
5 前項の規定により給与を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による給与 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額をパートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の属する年度の算定勤務日に係る勤務時間の総和で除して得た額
(2) 日額による給与 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による給与 第18条第3項の規定により計算して得た額
(給料の減額)
第25条 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(通勤手当)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当を支給する。
2 通勤手当の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
3 前項に定める減額の措置については、月途中の採用、退職等で勤務期間が1月に満たないパートタイム会計年度任用職員に対し措置するものとする。この場合において、通勤手当の額は、次の表に定める日額の通勤手当額に実勤務日数を乗じて得た額(一般職の職員の例による月額通勤手当を上回る場合は、一般職の職員の例による月額通勤手当額)とする。
区分  | 日額の通勤手当額  | |
自動車、自転車等で通勤する者  | 片道2km以上3.5km未満  | 100円  | 
片道3.5km以上5km未満  | 150円  | |
片道5km以上7.5km未満  | 200円  | |
片道7.5km以上10km未満  | 270円  | |
片道10km以上12.5km未満  | 340円  | |
片道12.5km以上15km未満  | 410円  | |
片道15km以上17.5km未満  | 480円  | |
片道17.5km以上20km未満  | 550円  | |
片道20km以上22.5km未満  | 610円  | |
片道22.5km以上25km未満  | 680円  | |
片道25km以上27.5km未満  | 750円  | |
片道27.5km以上30km未満  | 820円  | |
片道30km以上32.5km未満  | 890円  | |
片道32.5km以上35km未満  | 950円  | |
片道35km以上  | 1,000円  | |
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与からの控除)
第28条 次の各号に掲げるものについては、職員の給与を支給する際、職員の給与からこれに相当する金額を控除することができる。
(1) 共済組合、互助組合、町村会に関するもの
(2) 団体取扱契約に係る生命保険の保険料
(3) その他病院事業管理者が認めたもの
(休職者の給与)
第29条 法第28条第2項の規定により会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職期間中、いかなる給与も支給しない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月28日病管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)12月22日病管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉事業会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第3条、第14条の2、第22条及び第22条の2の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年(2025年)1月7日病管規程第4号)
この規程は、令和7年1月7日から施行する。ただし、別表第2から別表第5までの改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
会計年度任用職員給料表
職種の区分  | 給料表  | 職務の等級  | 基準となる職務  | 適用する号給の範囲  | 
企業行政事務職  | 行政職給料表(一)  | 1級  | 定形的又は補助的な業務を行う職務  | 1号給から32号給まで  | 
企業行政業務職  | 行政職給料表(二)  | 1級  | 定形的又は補助的な業務を行う職務  | 1号給から49号給まで  | 
企業医療技術職  | 医療職給料表(二)  | 1級  | 定形的又は補助的な業務を行う職務  | 1号給から76号給まで  | 
企業医療看護職  | 医療職給料表(三)  | 1級  | 定形的又は補助的な業務を行う職務  | 1号給から56号給まで  | 
別表第2(第5条関係)
企業行政事務職
職務の等級  | 号給  | 給料月額  | 
1  | 1  | 183,500  | 
1  | 2  | 184,600  | 
1  | 3  | 185,800  | 
1  | 4  | 186,900  | 
1  | 5  | 188,000  | 
1  | 6  | 189,700  | 
1  | 7  | 191,300  | 
1  | 8  | 192,900  | 
1  | 9  | 194,500  | 
1  | 10  | 196,200  | 
1  | 11  | 197,800  | 
1  | 12  | 199,400  | 
1  | 13  | 201,000  | 
1  | 14  | 202,700  | 
1  | 15  | 204,400  | 
1  | 16  | 206,100  | 
1  | 17  | 207,400  | 
1  | 18  | 209,000  | 
1  | 19  | 210,600  | 
1  | 20  | 212,100  | 
1  | 21  | 213,600  | 
1  | 22  | 215,200  | 
1  | 23  | 216,800  | 
1  | 24  | 218,400  | 
1  | 25  | 220,000  | 
1  | 26  | 221,700  | 
1  | 27  | 223,000  | 
1  | 28  | 224,300  | 
1  | 29  | 225,600  | 
1  | 30  | 226,700  | 
1  | 31  | 227,800  | 
1  | 32  | 228,900  | 
別表第3(第5条関係)
企業行政業務職
職務の等級  | 号給  | 給料月額  | 
1  | 1  | 166,500  | 
1  | 2  | 167,700  | 
1  | 3  | 168,800  | 
1  | 4  | 169,900  | 
1  | 5  | 171,200  | 
1  | 6  | 172,400  | 
1  | 7  | 173,600  | 
1  | 8  | 174,800  | 
1  | 9  | 175,800  | 
1  | 10  | 177,000  | 
1  | 11  | 178,300  | 
1  | 12  | 179,500  | 
1  | 13  | 180,600  | 
1  | 14  | 181,800  | 
1  | 15  | 183,100  | 
1  | 16  | 184,400  | 
1  | 17  | 185,700  | 
1  | 18  | 187,400  | 
1  | 19  | 189,100  | 
1  | 20  | 190,800  | 
1  | 21  | 192,500  | 
1  | 22  | 194,200  | 
1  | 23  | 195,800  | 
1  | 24  | 197,400  | 
1  | 25  | 199,000  | 
1  | 26  | 200,500  | 
1  | 27  | 202,000  | 
1  | 28  | 203,500  | 
1  | 29  | 205,000  | 
1  | 30  | 206,500  | 
1  | 31  | 208,000  | 
1  | 32  | 209,500  | 
1  | 33  | 211,000  | 
1  | 34  | 212,400  | 
1  | 35  | 213,800  | 
1  | 36  | 215,200  | 
1  | 37  | 216,600  | 
1  | 38  | 217,700  | 
1  | 39  | 218,800  | 
1  | 40  | 219,900  | 
1  | 41  | 220,900  | 
1  | 42  | 221,800  | 
1  | 43  | 222,700  | 
1  | 44  | 223,600  | 
1  | 45  | 224,500  | 
1  | 46  | 225,300  | 
1  | 47  | 226,100  | 
1  | 48  | 226,900  | 
1  | 49  | 227,700  | 
別表第4(第5条関係)
企業医療技術職
職務の等級  | 号給  | 給料月額  | 
1  | 1  | 188,600  | 
1  | 2  | 190,700  | 
1  | 3  | 192,800  | 
1  | 4  | 194,900  | 
1  | 5  | 196,900  | 
1  | 6  | 198,900  | 
1  | 7  | 200,900  | 
1  | 8  | 202,700  | 
1  | 9  | 204,500  | 
1  | 10  | 206,400  | 
1  | 11  | 208,300  | 
1  | 12  | 210,400  | 
1  | 13  | 212,100  | 
1  | 14  | 214,100  | 
1  | 15  | 216,300  | 
1  | 16  | 218,400  | 
1  | 17  | 220,500  | 
1  | 18  | 221,600  | 
1  | 19  | 222,700  | 
1  | 20  | 223,800  | 
1  | 21  | 224,900  | 
1  | 22  | 225,800  | 
1  | 23  | 226,700  | 
1  | 24  | 227,600  | 
1  | 25  | 228,500  | 
1  | 26  | 229,400  | 
1  | 27  | 230,300  | 
1  | 28  | 231,200  | 
1  | 29  | 232,100  | 
1  | 30  | 233,000  | 
1  | 31  | 233,900  | 
1  | 32  | 234,800  | 
1  | 33  | 235,600  | 
1  | 34  | 236,400  | 
1  | 35  | 237,200  | 
1  | 36  | 238,000  | 
1  | 37  | 238,800  | 
1  | 38  | 239,600  | 
1  | 39  | 240,400  | 
1  | 40  | 241,200  | 
1  | 41  | 241,800  | 
1  | 42  | 242,400  | 
1  | 43  | 243,000  | 
1  | 44  | 243,500  | 
1  | 45  | 244,000  | 
1  | 46  | 244,600  | 
1  | 47  | 245,100  | 
1  | 48  | 245,500  | 
1  | 49  | 245,900  | 
1  | 50  | 246,400  | 
1  | 51  | 246,900  | 
1  | 52  | 247,400  | 
1  | 53  | 247,700  | 
1  | 54  | 248,000  | 
1  | 55  | 248,300  | 
1  | 56  | 248,600  | 
1  | 57  | 248,900  | 
1  | 58  | 249,200  | 
1  | 59  | 249,500  | 
1  | 60  | 249,800  | 
1  | 61  | 250,100  | 
1  | 62  | 250,400  | 
1  | 63  | 250,700  | 
1  | 64  | 251,000  | 
1  | 65  | 251,300  | 
1  | 66  | 251,600  | 
1  | 67  | 251,900  | 
1  | 68  | 252,200  | 
1  | 69  | 252,500  | 
1  | 70  | 252,800  | 
1  | 71  | 253,100  | 
1  | 72  | 253,300  | 
1  | 73  | 253,500  | 
1  | 74  | 253,800  | 
1  | 75  | 254,100  | 
1  | 76  | 254,300  | 
別表第5(第5条関係)
企業医療看護職
職務の等級  | 号給  | 給料月額  | 
1  | 1  | 207,700  | 
1  | 2  | 209,600  | 
1  | 3  | 211,400  | 
1  | 4  | 213,100  | 
1  | 5  | 214,800  | 
1  | 6  | 216,700  | 
1  | 7  | 218,500  | 
1  | 8  | 220,200  | 
1  | 9  | 221,900  | 
1  | 10  | 223,900  | 
1  | 11  | 225,800  | 
1  | 12  | 227,700  | 
1  | 13  | 229,600  | 
1  | 14  | 231,600  | 
1  | 15  | 233,600  | 
1  | 16  | 235,600  | 
1  | 17  | 237,600  | 
1  | 18  | 239,600  | 
1  | 19  | 241,700  | 
1  | 20  | 243,700  | 
1  | 21  | 245,600  | 
1  | 22  | 246,800  | 
1  | 23  | 248,000  | 
1  | 24  | 249,100  | 
1  | 25  | 250,200  | 
1  | 26  | 251,100  | 
1  | 27  | 252,000  | 
1  | 28  | 252,900  | 
1  | 29  | 253,700  | 
1  | 30  | 254,500  | 
1  | 31  | 255,200  | 
1  | 32  | 255,900  | 
1  | 33  | 256,700  | 
1  | 34  | 257,500  | 
1  | 35  | 258,300  | 
1  | 36  | 259,000  | 
1  | 37  | 259,700  | 
1  | 38  | 260,600  | 
1  | 39  | 261,500  | 
1  | 40  | 262,300  | 
1  | 41  | 263,100  | 
1  | 42  | 264,000  | 
1  | 43  | 264,800  | 
1  | 44  | 265,600  | 
1  | 45  | 266,400  | 
1  | 46  | 267,100  | 
1  | 47  | 267,800  | 
1  | 48  | 268,400  | 
1  | 49  | 269,000  | 
1  | 50  | 269,500  | 
1  | 51  | 270,000  | 
1  | 52  | 270,400  | 
1  | 53  | 270,800  | 
1  | 54  | 271,300  | 
1  | 55  | 271,800  | 
1  | 56  | 272,200  | 
別表第6(第6条関係)
職種  | 給与  | |||
職務の等級及び号給の基準  | 職務の等級  | 初任給の号給  | 上限の号給  | |
一般事務員  | 企業行政事務職  | 1  | 1  | 4  | 
調理員 看護補助者  | 企業行政業務職  | 1  | 19  | 22  | 
一般作業員  | 企業行政業務職  | 1  | 37  | 40  | 
診療放射線技師 臨床検査技師 管理栄養士 栄養士 社会福祉士 薬剤師 理学療法士 作業療法士  | 企業医療技術職  | 1  | 69  | 72  | 
看護師  | 企業医療看護職  | 1  | 47  | 50  | 
准看護師  | 企業医療看護職  | 1  | 31  | 34  |