○真庭市コロナに負けるな米価下落特別支援事業補助金交付規程
令和3年(2021年)12月17日
告示第281号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大により米の需要が減少して価格下落の影響を受けた農業者に対し、所得支援と米の生産継続を図ることを目的として、予算の範囲内においてコロナに負けるな米価下落特別支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、令和3年10月31日までに令和3年度の営農計画書(水稲共済細目書異動申告票兼生産調整方針参加意向確認書)を市に提出している者であって、当該計画書に主食用米の作付けを記載し、かつ、引き続き市内で営農を継続する意思のある個人、農事組合法人又は農業法人とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる算式により算出した額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
補助金額の算式
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書を令和4年2月28日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、第5条に規定する補助金の交付決定を受けた者であって、次のいずれかに該当すると認められる場合は、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する補助対象者の要件を満たさないことが判明したとき。
2 前項の場合において、市長は、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月17日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和3年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。