○真庭市福祉避難所新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業補助金交付規程
令和3年(2021年)7月12日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この告示は、福祉避難所の機能の充実を図るため、新型コロナウイルス感染症対策に必要な資機材の購入に係る経費に対し、予算の範囲内において真庭市福祉避難所新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「福祉避難所」とは、災害が発生したときに高齢者、障がい者、妊産婦及び乳幼児その他特に配慮を必要とする者を受け入れる施設として、当該施設の運営者と真庭市が災害時に要援護者の福祉避難所として民間社会福祉施設等を利用することに関する協定を締結している民間社会福祉施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、福祉避難所の運営事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が福祉避難所における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を図るための事業とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な令和3年度中に購入する次表に掲げる資機材の経費とする。
段ボールベッド、間仕切り、簡易テント、簡易トイレ、車いす、担架、ストレッチャー、冷暖房機、衛生用品、その他市長が必要と認めた資機材 |
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に10分の10を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。
2 補助金の交付は、同一の福祉避難所につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に見積書、製品カタログ、その他の補助事業の内容及び補助対象経費が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金を概算払することができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和3年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。