○真庭市福祉避難所新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業補助金交付規程

令和3年(2021年)7月12日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、福祉避難所の機能の充実を図るため、新型コロナウイルス感染症対策に必要な資機材の購入に係る経費に対し、予算の範囲内において真庭市福祉避難所新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉避難所」とは、災害が発生したときに高齢者、障がい者、妊産婦及び乳幼児その他特に配慮を必要とする者を受け入れる施設として、当該施設の運営者と真庭市が災害時に要援護者の福祉避難所として民間社会福祉施設等を利用することに関する協定を締結している民間社会福祉施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、福祉避難所の運営事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が福祉避難所における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を図るための事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な令和3年度中に購入する次表に掲げる資機材の経費とする。

段ボールベッド、間仕切り、簡易テント、簡易トイレ、車いす、担架、ストレッチャー、冷暖房機、衛生用品、その他市長が必要と認めた資機材

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に10分の10を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。

2 補助金の交付は、同一の福祉避難所につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に見積書、製品カタログ、その他の補助事業の内容及び補助対象経費が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に領収書等の補助対象経費が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、真庭市福祉避難所新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業補助金(概算払)請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金を概算払することができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和3年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

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真庭市福祉避難所新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業補助金交付規程

令和3年7月12日 告示第196号

(令和3年7月12日施行)