○真庭市文化芸術コロナ対策緊急支援事業補助金交付規程

令和3年(2021年)7月12日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、文化芸術活動が新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため制約を受けている状況に鑑み、文化活動団体等による新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置を講じた公演の映像配信を行うために必要な経費を支援する措置を講じ、もって文化活動団体等の持続的な文化芸術活動を支え市民の文化的環境を保持することについて、予算の範囲内において真庭市文化芸術コロナ対策緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文化活動団体等 次のいずれにも該当する団体又は個人をいう。

 真庭市民が主体であること。

 これまでに市内で有料の文化芸術活動を行った実績を有すること。

 代表者及び所在地が明らかであって、活動に伴う会計経理が明確であること。

(2) 文化芸術活動 文化活動団体等が行う文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までに規定する分野の活動をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、文化活動団体等とする。

2 補助対象者は、真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第2条第1項から第3項に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内施設において、文化活動団体等が行う新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置を講じた有料の有観客公演等の状況を映像作品として制作し、当該映像作品を真庭ひかりネットワークを使用する有線テレビジョン放送を用いて配信する事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な別表1左欄に掲げる経費とする。ただし、別表2に掲げる経費は補助対象経費に含めないものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表1左欄1の項から11の項までに掲げる経費の合計額から同表中欄に掲げる経費の合計額を減じた額の2分の1以内の額に同表左欄12の項に掲げる経費の10分の10以内の額を加えた額とする。ただし、その上限額は、30万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市文化芸術コロナ対策緊急支援事業交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、事業の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(計画の変更及び中止)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画の内容を変更するとき又は事業を中止するときは、あらかじめ真庭市文化芸術コロナ対策緊急支援事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市文化芸術コロナ対策緊急支援事業(変更・中止)承認決定(様式第3号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市文化芸術コロナ対策緊急支援事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた者は、速やかに真庭市文化芸術コロナ対策緊急支援事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかにその内容を確認し、補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする補助事業者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第8条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月12日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和3年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を受けた補助事業者に対する第13条及び第14条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表1(第5条関係)


補助対象経費

控除額

補助率

1

消耗品費

事業実施に必要な消耗品費

補助対象事業の実施において、国、県、市その他の補助金の交付を受けた場合における当該補助金の額及び入場料金等の収入額

補助対象経費から控除額を除いた額の2分の1以内

2

燃料費

事業実施に必要な燃料費

3

光熱水費

事業実施に必要な光熱水費

4

印刷製本費

チラシ、ポスター等の印刷及び会議資料の印刷・製本に要する経費

5

通信運搬費

切手、はがき代等

6

広告料

広告に要する経費

7

保険料

イベント保険料、損害保険料等

8

手数料

振込手数料、クリーニング代等

9

原材料費

舞台設営用木材等

10

使用料及び賃借料

著作権料、会場使用料、機械器具リース料等

11

その他市長が必要と認める経費

12

委託料

真庭ひかりネットワークを使用するテレビジョン放送を行うために必要な映像製作、配信、企画運営、会場設営(音響・照明)等の委託に要する経費等


10分の10以内

別表2

補助対象とならない経費

(1) 文化活動団体等の運営に係る経常的な経費

(2) 個人に対する報酬、報償費、旅費等の給付的な経費

(3) 1個が5万円以上の物品、備品等の購入経費

(4) 国、県、市その他の補助を受けている場合は、当該補助金の額

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真庭市文化芸術コロナ対策緊急支援事業補助金交付規程

令和3年7月12日 告示第194号

(令和3年7月12日施行)