○真庭市子宮頸がんワクチン予防接種費用助成事業実施規程

令和3年(2021年)7月12日

告示第192号

(目的)

第1条 この告示は、子宮頸がんワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける特定の年齢に達した女性に対して、予防接種に要する費用を助成すること(以下「公費負担」という。)により、予防接種を受ける機会を確保し、子宮頸がんの発症を予防することを目的とする。

(対象予防接種)

第2条 公費負担の対象となる予防接種は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防ワクチンとする。

(対象者)

第3条 公費負担の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住民登録されている者

(2) 生年月日が平成16年4月2日から平成17年4月1日までの女性

(3) 被接種者及び保護者が、予防接種について任意であることを認識し、かつ予防接種を行うことに同意した者

(実施医療機関)

第4条 市は、一般社団法人真庭市医師会(以下「医師会」という。)及び当該予防接種事業を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)と委託契約を締結することができる。

(実施期間)

第5条 公費負担の対象となる予防接種の期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。

(予防接種の方法)

第6条 対象者は、実施医療機関においてヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票(様式第1号。以下「予診票」という。)に必要事項を記入して予防接種を受けるものとする。

(公費負担額)

第7条 予防接種の公費負担額は、予防接種に要する費用(診察料、ワクチン代及びワクチン接種料を含む。)とする。ただし、公費負担の上限額は1回当たり16,753円とする。

2 前項の規定にかかわらず、問診の結果、接種不適用と判定され、予防接種を受けられなかった場合は助成の対象外とする。

(公費負担の回数)

第8条 前条の公費負担を行う回数は、1人につき3回を限度とする。

(報告等)

第9条 実施医療機関は、予防接種を実施した月の翌月10日までに当該実施した月の予防接種実施件数を医師会及び市に報告し、対象者が記入した予診票を市へ提出するものとする。

(公費負担の請求及び支払)

第10条 医師会は、前条の報告による予防接種実施件数に基づき、公費負担額を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求に基づき、公費負担額を医師会に支払うものとする。

(委託契約前に接種した対象者の請求、申請及び支払)

第11条 第4条に規定する委託契約の締結前に予防接種をした対象者は、市に対し接種費用を請求できるものとする。この場合において、対象者は、真庭市予防接種費用助成金支給申請兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行した領収書

(2) 母子健康手帳の接種記録又は医療機関で発行される予防接種済証

2 市長は、前項の請求に基づき、公費負担額を対象者に支払うものとする。

(健康被害の処理)

第12条 市長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた対象者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は真庭市予防接種事故災害補償規程(平成17年真庭市告示第46号)に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和3年度の助成金の交付手続きの終了をもってその効力を失う。

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真庭市子宮頸がんワクチン予防接種費用助成事業実施規程

令和3年7月12日 告示第192号

(令和3年7月12日施行)