○真庭市予防接種事故災害補償規程

平成17年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 真庭市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(対象とする予防接種)

第2条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第3条 この告示により市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けた全ての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第4条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡補償金…4,210万円

 障害補償金

予防接種法施行令の障害等級1級の場合…4,210万円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合…2,803万1千円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合…2,140万円

ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第5条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年4月1日告示第61号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日告示第171号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年5月30日告示第156号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

真庭市予防接種事故災害補償規程

平成17年3月31日 告示第46号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第46号
平成18年4月1日 告示第61号
平成24年5月31日 告示第171号
平成26年5月30日 告示第156号