○真庭市議会本会議等の傍聴における手話通訳実施規程

令和2年(2020年)8月27日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 真庭市議会基本条例の趣旨に則り、真庭市議会本会議等の傍聴に係る聴覚障がい者の手話通訳に関する必要な事項を定めるものとする。

2 前項の手話通訳は、申請した聴覚障がい者の傍聴時に限り行うものとする。

(手続)

第2条 手話通訳を希望する者は、手話通訳申込書兼変更・取下届出書(別記様式)に必要事項を記入し、傍聴しようとする本会議等が開かれる日(傍聴予定日)の5日前(土・日・祝日を除く。)までに真庭市議会事務局へ提出するものとする。ただし、ファクシミリ、電話、電子メール等での申し込みも可能とする。

(申請内容の変更又は取下げ)

第3条 手話通訳の申請の内容を変更する、又は申請を取り下げる場合は、速やかに真庭市議会事務局へ手話通訳申込書兼変更・取下届出書(別記様式)を届けなければならない。

(手話通訳者の確保)

第4条 手話通訳者については、真庭市に依頼し、確保するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和2年8月27日から施行する。

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真庭市議会本会議等の傍聴における手話通訳実施規程

令和2年8月27日 議会告示第1号

(令和2年8月27日施行)