○真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程
令和2年(2020年)6月12日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(令和2年真庭市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月12日から施行する。
(真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の一部改正)
2 真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年(2021年)3月1日選管告示第18号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日選管告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。