○真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

令和2年(2020年)6月12日

選挙管理委員会告示第3号

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、真庭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する確認申請があったときは、その内容を審査の上、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第3号)を当該申請にかかる候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号様式第5号又は様式第6号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 一般乗用旅客自動車運送事業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第7号)前条の選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項に規定する選挙運動用自動車燃料代確認書)を添えて、真庭市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月12日から施行する。

(真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の一部改正)

2 真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年(2021年)3月1日選管告示第18号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日選管告示第3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

令和2年6月12日 選挙管理委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)