○真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成21年2月10日

選挙管理委員会告示第2号

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、真庭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用ポスター作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する確認申請があったときは、その内容を審査の上、選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第3号)を当該申請に係る候補者に交付するものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第4号)を、ポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ポスター作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)第3条第2項の選挙運動用ポスター作成枚数確認書及び前条の選挙運動用ポスター作成証明書を添えて、真庭市長に提出しなければならない。

この告示は、平成21年2月10日から施行する。

(平成28年6月29日選管告示第30号)

この告示は、平成28年6月29日に施行する。

(令和2年(2020年)6月12日選管告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月12日から施行する。

(令和3年(2021年)3月1日選管告示第18号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日選管告示第3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成21年2月10日 選挙管理委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)