○真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成21年2月10日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成20年真庭市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第4号)を、ポスター作成業者に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成21年2月10日から施行する。
附則(平成28年6月29日選管告示第30号)
この告示は、平成28年6月29日に施行する。
附則(令和2年(2020年)6月12日選管告示第3号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月12日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月1日選管告示第18号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日選管告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。