○真庭市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会規程

令和2年(2020年)12月21日

告示第525号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市プロポーザル審査委員会規則(平成31年真庭市規則第70号)第3条の規定に基づき設置する真庭市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)について、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定を公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者を公平かつ公正に選定するため、次の各号に掲げる事項について、審議又は審査を行うものとする。

(1) 民間事業者選定要領等の審議に関する事項

(2) 最優秀提案者を決定するための選定基準の審議に関する事項

(3) 企画に関する提案書の審査に関する事項

(4) 最優秀提案者を決定するための審査に関する事項

(プロポーザル方式)

第3条 委員会は、指名型プロポーザル方式で行う。

2 指名する民間事業者は、森林経営管理法第36条第2項の規定により岡山県が公表した民間事業者の中から指名するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員会の委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める所掌事務が終了する日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を選任できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(選定結果の公表等)

第7条 会議の公表等については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 会議は、非公開とする。

(2) 会議結果の要旨は、原則公開とする。ただし、公開することが不適切なものは、全部又は一部を非公開とすることができる。

(報酬等)

第8条 委員会の委員の報酬は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1プロポーザル審査委員会委員の項の規定により4,500円とし、費用弁償の額は同条例に定めるところにより支給する。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、産業観光部林業・バイオマス産業課が行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和2年12月21日から施行する。

別表(第4条関係)

委員長

副市長

副委員長

岡山県美作県民局農林水産事業部真庭地域森林課長

委員

産業観光部長、産業観光部林業・バイオマス産業課長、学識経験者、専門的知識を有する者又は資格を有する者、関係行政機関の職員、市職員

真庭市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会規程

令和2年12月21日 告示第525号

(令和2年12月21日施行)