○真庭市学校給食費徴収及び減免に関する取扱要綱

令和2年(2020年)4月1日

教育委員会要綱第1号

(年間学校給食実施回数)

第2条 規則第6条第2項の年間学校給食実施回数は、毎年4月に教育委員会が決定するものとする。

(就学援助費にかかる減免の申請)

第3条 規則第10条第2項ただし書に規定する就学援助費にかかる学校給食費の減免に関する申請は、学校給食費の減免に関する申請書(様式第1号)により行うものとする。

(就学援助費の支給による減免申請者にかかる学校給食費の徴収について)

第4条 就学援助費の支給により学校給食費の減免を受けようとする者が当該年の4月末日までに減免の申請をした場合には、規則第7条の規定に関わらず、5月分の学校給食費は徴収しない。

2 前項の申請をした者のうち減免しないことを決定した者は、5月分の学校給食費を6月末日に徴収する。

3 前2項の場合を除き、就学援助費支給により学校給食費の減免を受ける者は、減免が決定した翌月から学校給食費徴収額を調整する。

(疾病等のため学校給食の一部が受けられないことにより減免する場合の学校給食費の徴収について)

第5条 疾病又は食物アレルギーのため学校給食の一部が受けられないことにより学校給食費の減免を受ける場合の減免する額は、別表1のとおりとする。

2 前項に該当する者で学校給食の一部を年間を通じて喫食しない者の学校給食費の徴収月額は、別表2の額を減じたものとする。また、受けられない給食が2種類ある場合は、その合計した額を減じるものとする。

(その他減免に関すること)

第6条 前2条の場合を除き、減免申請者にかかる学校給食費の徴収については、教育委員会が決定する。

(児童生徒以外の者の学校給食費の減免)

第7条 児童生徒以外の者の学校給食費の減免は、規則別表2の内、5及び6の項の場合のみとする。

(児童生徒以外の者の学校給食費の徴収)

第8条 児童生徒以外で次の各号のいずれかに該当する者は、学校給食を喫食した月の喫食数に学校給食費の額を乗じて得た額を当該月の翌月末日(12月にあっては、当月の25日)に納付しなければならない。

(1) 概ね週1日以上学校給食の提供を受けない者

(2) 複数の校種で学校給食の提供を受ける者

2 真庭市学校給食共同調理場条例(平成17年条例第97号。)第2条に規定する真庭市学校給食共同調理場で勤務する職員は、児童と同様の学校給食の提供を受けることとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)4月1日教委要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)


受けられない学校給食の種類

副食

主食

牛乳

児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者

170円

50円

50円

生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者

200円

60円

50円

別表2(第5条関係)


受けられない学校給食の種類

副食

主食

牛乳

児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者

2,800円

1,000円

1,000円

生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者

3,300円

1,200円

1,000円

画像

真庭市学校給食費徴収及び減免に関する取扱要綱

令和2年4月1日 教育委員会要綱第1号

(令和3年4月1日施行)