○真庭市学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和元年(2019年)12月17日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市学校給食費の管理に関する条例(令和元年真庭市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食申込書等)

第3条 保護者、学校教職員及び学校給食施設職員等は、学校給食申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により申込書を提出した後、申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに学校給食申込変更届(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

3 児童、生徒、学校教職員及び学校給食施設職員等以外の者で学校給食の提供を受けようとする者は、学校給食の提供を受けようとする日の3週間前までに、学校給食提供申込書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(学校給食費の徴収額の通知)

第4条 教育委員会は、学校給食費を徴収するときは、学校給食費負担者に対して、学校給食費徴収額決定通知書(様式第4号)により徴収額を通知するものとする。

2 教育委員会は、減免その他の理由により徴収額を変更したときは、学校給食費徴収額変更通知書(様式第5号)により変更後の徴収額を通知するものとする。

(過誤納金の取扱)

第5条 教育委員会は、過誤納金があるときは遅滞なく還付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により過誤納金に係る徴収金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべき徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金に係る徴収金を充当するものとする。

3 教育委員会は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(学校給食費の額)

第6条 条例第5条の規則で定める学校給食費の額の1食当たりの額及び学校給食費負担者が一の納期において納付すべき学校給食費の額(以下「月額納付額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表1に掲げる額とする。

(1) 児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者

(2) 生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者

2 学校給食費負担者が負担する年間に負担する1人当たりの学校給食費の額は、別表1食当たりの額に年間学校給食実施回数を乗じて得た額とする。ただし、転出、転校、その他の理由により年度途中で学校給食の提供を受けなくなった者は、学校給食の提供を受けていた日までの給食実施回数を乗じて得た額とし、転入等の理由により年度途中で学校給食の提供を受けることになった者は、学校給食の提供を受けた日以降の給食実施回数を乗じて得た額とする。

3 3月の納期に納付する額は、第2項の年間に負担する1人当たりの学校給食費の額から既に納付した額を除したものとする。ただし、年度途中で学校給食の提供を受けなくなった者は、最後に提供を受けた日以降の納期に納付するものとする。

4 臨時に学校給食の提供を受ける者が納付すべき学校給食費の額は、別表に定める1食当たりの額に、当該者が学校給食の提供受ける分として申し込んだ学校給食の回数を乗じて得た額とする。

(学校給食費の納付期限等)

第7条 学校給食費負担者は、児童又は生徒その他学校給食の提供を受ける者が学校給食を受ける年度の5月から翌年3月の末日(12月にあっては、当月の25日)までに学校給食費を納付しなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。

(学校給食費の納付期限の特例)

第8条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、納期限を別に定めることができる。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条に規定する受給資格者が同法第21条第1項の規定により学校給食費の徴収を申し出た場合

(2) その他教育委員会が必要と認める場合

2 前項に規定する納付期限における納付額については、教育委員会が定める。

(学校給食費の納付方法)

第9条 学校給食費負担者は、学校給食費を口座振替又は納入通知書により納入するものとする。

(学校給食費の減免)

第10条 条例第7条に規定する学校給食費の減免は、別表2に掲げる場合においてそれぞれ定める額について行うことができる。

2 学校給食費の減免を受けようとする学校給食費負担者は、学校給食費減免申請書(様式第7号)により教育委員会に申請しなければならない。ただし、就学援助費の受給による場合は、別に定める。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、学校給食費減免決定通知書(様式第8号)により当該学校給食費負担者に通知する。

4 学校給食費の減免を受けているときに減免申請の内容に変更が生じた場合には、学校給食費減免変更申請書(第9号様式)により教育委員会に変更申請しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月22日教委規則第8号)

1 別表1の規定にかかわらず、令和5年度中に限り、学校給食費の徴収額を次の表のとおりとする。


1食当たりの額

月額納付額

児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者

270円

4,800円

生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者

310円

5,500円

2 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)


1食当たりの額

月額納付額

児童及び当該児童と同様の学校給食の提供を受ける者

290円

5,200円

生徒及び当該生徒と同様の学校給食の提供を受ける者

330円

5,900円

学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条第2項に規定する完全給食の額とする。

別表2(第10条関係)

減免理由

減免額

1 学校給食費に係る就学援助費の給付が必要であると教育委員会が認定した場合

学校給食費に係る就学援助費の給付に相当する額

2 疾病又は食物アレルギーのため学校給食が受けられない場合

1食当たりの学校給食費の額に、学校給食を受けることができない日数を乗じた額(ただし、代替食を提供する場合、減額をしないことができるものとする)

3 疾病又は食物アレルギーのため学校給食の一部が受けられない場合

教育委員会が別に定める額

4 保護者が地震、風水害、火災その他の災害等により一時的に学校給食費を納付する資力を失ったと認められる場合

教育委員会が別に定める額

5 病気、事故、災害その他の理由により学校給食を受けることができない日が連続して5日を超えた場合

1食当たりの学校給食費の額に、学校給食を受けることができない日数を乗じた額(ただし、学校給食実施日の5日目以降の学校給食費について減額をするものとする)

6 その他教育委員会が特に必要と認める場合

教育委員会が別に定める額

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真庭市学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和元年12月17日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)