○真庭市奨学金条例施行規則

令和2年(2020年)4月23日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市奨学金条例(平成17年真庭市条例第96号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の規定により奨学金の貸付けを受けようとする者は、貸付けを希望する期間、入学、卒業予定年月日その他真庭市教育委員会が必要と認める事項を記載した真庭市奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、真庭市教育委員会に申請しなければならない。

(1) 学校長の発行する入学証明書又は在学証明書

(2) 所定の奨学生調査票又は成績証明書

(3) 本人及び本人と生計を一にする世帯全員の住民票記載事項証明書

(4) 世帯全員の所得を証する書類

(5) その他真庭市教育委員会が特に必要と認める書類

2 前項に規定する申請書類の提出期限は、毎年4月末日とする。ただし、真庭市教育委員会が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(連帯保証人の資格)

第3条 前条第1項の規定により申請を行う者は、独立した生計を営む連帯保証人を2人立てなければならない。この場合において、連帯保証人の1人は、保護者又はこれに準ずる者とする。

2 連帯保証人は次に掲げる者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者(特別の事情があると認めるときは、この限りでない。)

(2) 返還能力を有する者

(貸付けの決定、通知等)

第4条 真庭市教育委員会は、第2条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、及び条例第9条に規定する真庭市奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴き、奨学金の貸付けの可否を決定し、貸付けすることを決定したときは真庭市奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付けをしないことを決定したときは真庭市奨学金貸付不採択通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、奨学金の貸付けの決定通知を受けた者は、速やかに次に掲げる書類を真庭市教育委員会に提出しなければならない。

(1) 真庭市奨学金口座振込依頼書(様式第4号)

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

3 真庭市教育委員会は、奨学金貸付台帳を整備し、第1項の規定により奨学金の貸付けを決定した者についての管理を行うものとする。

(審査委員会)

第5条 審査委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから真庭市教育委員会が委嘱する。

(1) 民生委員の職にある者

(2) 教育委員の職にある者

(3) 福祉事務所長の職にある者

(4) 市内の中学校長の職にある者

(5) 市内の高等学校長の職にある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の報償金は、日額4,500円とする。

6 委員会の委員及びその事務に従事する者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、奨学生となった日の属する月から、3箇月分ずつを直接本人に交付するものとする。

(借用証書及び返還明細書)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、在学中に貸付けを受けた奨学金の全額について連帯保証人と連署した真庭市奨学金借用証書(様式第5号)及び真庭市奨学金返還明細書(様式第6号)に、連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて直ちに真庭市教育委員会に提出しなければならない。

(1) 卒業し、又は奨学金貸付期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金の貸付けを中止されたとき。

(4) 奨学金の貸付けを辞退したとき。

(届出)

第8条 奨学生又は奨学生であった者に次に掲げる事由が生じたときは、本人又は連帯保証人は、真庭市奨学金異動届出書(様式第7号)により10日以内に真庭市教育委員会に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

(4) 休学したとき。

(5) 復学したとき。

(6) 本人又は連帯保証人の住所、本籍、職業その他重要な事項に異動が生じたとき。

2 奨学生又は奨学生であった者は、連帯保証人を変更するときは、直ちに連帯保証人変更届(様式第8号)を教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金の返還の免除又は猶予)

第9条 条例第8条第1項又は第4項の規定による、奨学金の返還の免除又は猶予を受けようとする者は、真庭市奨学金返還免除(猶予)申請書(様式第9号)に必要書類を添付し、真庭市教育委員会に申請するものとする。

2 条例第8条第2項の規定による奨学金の返還免除を受けようとする者は、真庭市奨学金減免申請書(様式第10号)に必要書類を添付し、真庭市教育委員会に申請するものとする。

3 条例第8条第1項の奨学金の返還の免除の事由に相当する者で、奨学金を返還することが一時的に困難であると市長が認める場合には、奨学金の返還の一部を猶予することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年(2020年)10月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)8月2日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)2月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市奨学金条例施行規則

令和2年4月23日 教育委員会規則第6号

(令和5年2月17日施行)