○真庭市奨学金条例
平成17年3月31日
条例第96号
(目的)
第1条 この条例は、優良な生徒であって主として経済的理由によって就学が困難な者に対して学資(以下「奨学金」という。)の貸付けをし、有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格等)
第2条 奨学金を貸し付ける生徒(以下「奨学生」という。)は、本市内に住所を有する保護者がいる者であって、高等学校又はこれと同等程度以上の学校に在学し、品行方正、学業成績良好及び学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。
(奨学金の額)
第3条 奨学金は、高等学校又は高等専門学校に在学している者に対しては、1学年から3学年までを月額2万円以内、4学年から5学年までを月額3万円以内の範囲で市長が別に定め、大学、短期大学又はこれと同等程度の学校に在学している者に対しては、月額3万円以内の範囲で市長が別に定める。
2 奨学金は、無利息とする。
(奨学金の貸付申請)
第4条 奨学金の貸付を受けようとする者は、別に定めるところに従い貸付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、毎年度予算の範囲内において貸付を決定する。
(奨学金の貸付期間)
第5条 奨学金の貸付期間は、貸付決定の日の属する月から、奨学生の在学する学校における正規の就学期間の終了する月までとする。
(奨学金貸付の中止)
第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の貸付を中止するものとする。
(1) 死亡又は退学したとき。
(2) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(3) 奨学金の貸付を受けることを辞退したとき。
(4) その他奨学金の貸付の目的を達成する見込が無くなったと認められるとき。
2 市長は、奨学生が休学又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸付を行わないものとする。
(奨学金の返還方法)
第7条 奨学金は、貸付終了の月の翌月から1年間据え置き、据置期間満了後、貸付を受けた期間の2倍の期間内に、その全額を月賦、半年賦又は年賦で別に定めるところに従い返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金は、全額又は一部を繰り上げて返還することができる。
(奨学金の返還の免除及び猶予)
第8条 市長は、奨学金の貸付けを受けた者が災害、疾病、死亡その他やむを得ない事由により奨学金を返還することが著しく困難であると認められたときは、その奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 市長は、奨学金の貸付けを受けた者が在学する学校を卒業後、本市内に住所を有した日以後最初に到来する4月1日を起算日とする据置期間に返還期間の2分の1を加えた期間に相当する期間(以下「基礎期間」という。)について、起算日以後引き続き本市内に住所を有する場合で、次の各号のいずれにも該当する場合は、基礎期間以後に返還すべき奨学金について、その返還を免除することができる。
(1) 基礎期間が満了する日において返還すべき奨学金の総額の2分の1以上の返還が完了している場合
(2) 基礎期間について引き続き就業している場合。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 返還すべき年度の奨学金を当該年度までに返還していない場合
(2) 基礎期間が満了する日の属する年度分までの市税等を滞納している場合
(3) 在学する学校を留年していた場合
(4) 市長が返還を免除することが適当でないと認めた場合
4 奨学生が引き続き進学した場合は、在学中において奨学金の返還を猶予する。
(審査委員会)
第9条 奨学金の貸付けの可否その他必要事項を審査するため、真庭市奨学金審査委員会を設置する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町育英奨学金条例(昭和40年勝山町条例第7号)、落合町育英会奨学規程(昭和40年落合町告示第1号)、湯原町奨学資金貸付条例(昭和40年湯原町条例第23号)、久世町高等学校等奨学金支給規則(昭和46年久世町教育委員会規則第5号)、美甘村奨学資金貸与条例(昭和38年美甘村条例第7号)、進学奨励金貸付条例(昭和24年川上村条例第25号)、中和村後継者奨学金貸付基金条例(平成元年中和村条例第30号)若しくは北房町奨学金貸与条例(昭和38年北房町条例第3号)又は真庭市広域連合育英奨学金条例(平成13年真庭広域連合条例第35号)、蒜山教育事務組合(小・中・高及び大学)入学支度金及び奨学給付条例(昭和49年蒜山教育事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第2項及び第3項の規定は、平成22年3月以後に第2条に規定する学校を卒業する者について適用し、同月前に第2条に規定する学校を卒業した者については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。