○真庭市教育委員会会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年(2020年)3月19日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長については、真庭市会計年度任用職員の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(真庭市教育委員会事務委任規則の一部改正)

2 真庭市教育委員会事務委任規則(平成17年真庭市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市教育委員会会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月19日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号