○真庭市教育委員会事務委任規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、非常勤の職員に係るものを除く。

(6) 附属機関の委員を任命し、又は解任すること。

(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(8) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第22条の3、第22条の4、第22条の5、第22条の6、第52条の2及び第52条の3の規定により設置される教職員の任免に関すること。

(9) 校長、教頭その他教育関係職員の研修の一般方針を決定すること。

(10) 社会教育委員を委嘱すること。

(11) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。

(12) 請願、陳情等を処理すること。

(13) 教科書を採択すること。

(14) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(17) 1件の予定価格2,000万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。

(18) 1件の予定価格3,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(19) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(20) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(21) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(委任の留保)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告の徴取等)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(真庭市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

2 真庭市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成26年真庭市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年(2020年)3月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

真庭市教育委員会事務委任規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成20年3月13日 教育委員会規則第3号
平成23年12月26日 教育委員会規則第11号
平成26年3月28日 教育委員会規則第7号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成30年3月2日 教育委員会規則第11号
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号