○真庭市看護師等育成奨学金条例施行規則
令和2年(2020年)6月12日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市看護師等育成奨学金条例(令和2年真庭市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 養成施設の長の発行する在学証明書及び推薦書
(2) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項に規定する申請書類の受付期間は、市長が毎年度定める期間とする。
3 申請者は、連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人の1人は、親権者又はこれに準ずる者、他の1人は同居の親族以外の者となるようにしなければならない。
4 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
(貸付けの決定、通知等)
第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学金の貸付けの可否を決定しなければならない。なお、この審査において、一般社団法人真庭市医師会の意見を聴取することができる。
4 市長は、奨学金貸付台帳を整備し、奨学金の貸付けを決定した者の管理を行うものとする。
(奨学金の交付)
第4条 奨学金は、奨学生となった日の属する月から、3か月分ずつを直接本人に交付するものとする。
2 条例第6条第2項の規定により貸付期間の開始月を当該貸付決定の日の属する年度の4月とする者に対する経過月分の奨学金は、市長が定める日に一括して交付するものとする。
(1) 卒業し、又は奨学金貸付期間が満了したとき。ただし、条例第9条第2号に規定する教育機関に進学する場合は、当該教育機関を卒業したとき。
(2) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。
2 借受者は、前項の返還明細書に記載した事項に変更があったとき又は返還明細書に記載した事項を変更しようとするときは、市長に変更の内容を記載した返還明細書を提出し、その承認を受けなければならない。
(届出)
第6条 奨学生、借受者又は連帯保証人は、次に掲げる事由が生じたときは、真庭市看護師等育成奨学金異動届出書(様式第8号)により、当該事由が生じた日から10日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 看護師等の資格を取得したとき。
(3) 休学、復学又は退学したとき。
(4) 進学又は原級留置したとき。
(5) 停学その他の処分を受けたとき。
(6) 連帯保証人を変更するとき。
(7) 奨学金を必要としなくなったとき。
(8) 住所、本籍、職業その他重要な事項に異動が生じたとき。
(貸付けの再開)
第8条 市長は、奨学金の貸付けを休止された者が、復学等により第6条の規定による異動届出書を提出したときは、その休止の事実が消滅した日の属する月の翌月から奨学金の貸付けを再開することができる。ただし、休止した期間が1年間を超える場合は、この限りではない。
2 借受者は、条例第7条の規定により貸付けが廃止されたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から貸付けを受けた期間の2倍の期間内に、その奨学金全額を月賦、半年賦又は年賦により返還しなければならない。
3 奨学生又は借受者は、看護師等の国家資格を取得できなかった場合は、その事由の生じた日の属する月の翌月から貸付けを受けた期間の2倍の期間内に、その奨学金全額を月賦、半年賦又は年賦により返還しなければならない。
3 前条第3項の場合において、借受者が看護師等の国家資格を再度取得するために市内医療機関等に就職したときは、当該医療機関等に就職した月から起算して2年間を限度として、返還債務を猶予するものとする。
(責務)
第12条 奨学金を返還している者及び奨学金の返還を猶予されている者は、奨学金の返還が完了するまでの間、毎年4月に現住所を証明する書類等添付した現住所届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。