○真庭市看護師等育成奨学金条例施行規則

令和2年(2020年)6月12日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市看護師等育成奨学金条例(令和2年真庭市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の規定により申請者は、貸付けを希望する期間、入学年月、卒業予定年月その他市長が必要と認める事項を記載した真庭市看護師等育成奨学金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 市内養成施設の長の発行する在学証明書及び推薦書

(2) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項に規定する申請書類の受付期間は、市長が毎年度定める期間とする。

3 申請者は、連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人の1人は、親権者又はこれに準ずる者、他の1人は同居の親族以外の者となるようにしなければならない。

4 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

(貸付けの決定、通知等)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学金の貸付けの可否を決定しなければならない。なお、この審査において、一般社団法人真庭市医師会及び市内養成施設の意見を聴取することができる。

2 市長は、貸付けすることを決定したときは真庭市看護師等育成奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付けしないことを決定したときは真庭市看護師等育成奨学金貸付不採択通知書(様式第3号)により申請者及び連帯保証人に通知するものとする。

3 前項の規定により、奨学金の貸付けの決定通知を受けた者は、市長が定める日までに真庭市看護師等育成奨学金口座振込依頼書(様式第4号)及び誓約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、奨学金貸付台帳を整備し、奨学金の貸付けを決定した者の管理を行うものとする。

(奨学金の交付)

第4条 奨学金は、奨学生となった日の属する月から、3か月分ずつを直接本人に交付するものとする。

2 条例第6条第2項の規定により貸付期間の開始月を当該貸付決定の日の属する年度の4月とする者に対する経過月分の奨学金は、市長が定める日に一括して交付するものとする。

(借用証書及び返還明細書)

第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、在学中に貸付けを受けた奨学金の総額について連帯保証人と連署した真庭市看護師等育成奨学金借用証書(様式第6号)及び真庭市看護師等育成奨学金返還明細書(様式第7号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(1) 卒業し、又は奨学金貸付期間が満了したとき。ただし、条例第9条第2号に規定する教育機関に進学する場合は、当該教育機関を卒業したとき。

(2) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。

2 借受者は、前項の返還明細書に記載した事項に変更があったとき又は返還明細書に記載した事項を変更しようとするときは、市長に変更の内容を記載した返還明細書を提出し、その承認を受けなければならない。

(届出)

第6条 奨学生、借受者又は連帯保証人は、次に掲げる事由が生じたときは、真庭市看護師等育成奨学金異動届出書(様式第8号)により、当該事由が生じた日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 看護師等の資格を取得したとき。

(3) 休学、復学又は退学したとき。

(4) 進学又は原級留置したとき。

(5) 停学その他の処分を受けたとき。

(6) 連帯保証人を変更するとき。

(7) 奨学金を必要としなくなったとき。

(8) 住所、本籍、職業その他重要な事項に異動が生じたとき。

(貸付けの休止又は廃止)

第7条 市長は、条例第7条の規定により奨学金の貸付けの休止又は廃止をしたときは、その旨を真庭市看護師等育成奨学金貸付休止(廃止)通知書(様式第9号)により奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(貸付けの再開)

第8条 市長は、奨学金の貸付けを休止された者が、復学等により第6条の規定による異動届出書を提出したときは、その休止の事実が消滅した日の属する月の翌月から奨学金の貸付けを再開することができる。ただし、休止した期間が1年間を超える場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の規定により奨学金の貸付けを再開したときは、その旨を真庭市看護師等育成奨学金貸付再開通知書(様式第10号)により奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(奨学金の返還)

第9条 借受者は、条例第8条第1項の規定により奨学金を返還するときは、第5条の規定により提出した返還明細書に従い返還しなければならない。

2 借受者は、条例第7条の規定により貸付けが廃止されたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から貸付けを受けた期間の2倍の期間内に、その奨学金全額を月賦、半年賦又は年賦により返還しなければならない。

3 奨学生又は借受者は、看護師等の国家資格を取得できなかった場合は、その事由の生じた日の属する月の翌月から貸付けを受けた期間の2倍の期間内に、その奨学金全額を月賦、半年賦又は年賦により返還しなければならない。

(代理返還)

第10条 条例第8条第2項に規定する借受者に代わり奨学金を返還する市内医療機関等は、同項ただし書に規定する額を上限として、一括返還又は年賦返還の方法により市長に支払うことができる。

2 前項の年賦による返還額は、借受者の前項に規定する額を上限とした額を総貸付月数で除し、12か月を乗じて得た額とする。

3 第1項の一括による返還時期は、原則として借受者が市内医療機関等に就職した月から起算して、貸付期間に相当する期間の最終月が属する年度の4月とする。

(返還の猶予)

第11条 条例第9条の規定による、奨学金の返還債務の猶予を受けようとする借受者は、真庭市看護師等育成奨学金返還猶予申請書(様式第11号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市看護師等育成奨学金返還猶予承認書(様式第12号)により借受者に通知するものとする。

3 第9条第3項の場合において、借受者が看護師等の国家資格を再度取得するために市内医療機関等に就職したときは、当該医療機関等に就職した月から起算して2年間を限度として、返還債務を猶予するものとする。

(返還の免除)

第12条 条例第10条第1項の規定により、奨学金の返還債務(すでに返還された奨学金を除く。)の免除を受けようとする者は、真庭市看護師等育成奨学金返還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市看護師等育成奨学金返還免除承認書(様式第14号)により借受者に通知するものとする。

(責務)

第13条 奨学金を返還している者及び奨学金の返還を猶予されている者は、奨学金の返還が完了するまでの間、毎年4月に現住所を証明する書類等添付した現住所届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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真庭市看護師等育成奨学金条例施行規則

令和2年6月12日 規則第82号

(令和2年6月12日施行)