○真庭市看護師等育成奨学金条例

令和2年(2020年)6月12日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、将来真庭市内の医療機関等において保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、真庭市看護師等育成奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、看護師等の育成及び確保を図り、もって本市の地域医療の向上に資することを目的とする。

(奨学生の資格等)

第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条、第21条又は第22条に規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定した看護師等の養成所(以下「養成施設」という。)に在学していること。

(2) 身体が健康であり、品行方正であって、かつ、学業成績が良好である者であること。

(3) 養成施設を卒業した後、本市内に事業所を有する医療機関、福祉施設その他市長が適当と認める機関(以下「市内医療機関等」という。)に看護師等として業務に従事する意思を有していること。

(奨学金の額)

第3条 奨学金は、月額5万円以内の範囲内で市長が別に定める。

2 奨学金は、無利息とする。

(奨学金の貸付申請)

第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるところに従い、貸付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は自らが在学する養成施設の長の推薦を得るものとする。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、予算の範囲内において奨学金の貸付けを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(奨学金の貸付期間)

第6条 奨学金の貸付期間は、貸付決定の日の属する月から、養成施設における正規の就学期間の終了する月までとする。ただし、貸付期間の上限は5年間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者の希望があった場合は、貸付期間の開始月は当該貸付決定の日の属する年度の4月から行うことができる。

(奨学金貸付けの休止又は廃止)

第7条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の貸付けを休止し、又は廃止するものとする。

(1) 死亡し、又は退学したとき。

(2) 学業成績又は性行が著しく不良になったと認められるとき。

(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みが無くなったと認められるとき。

2 市長は、奨学生が休学又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの期間、奨学金の貸付けを行わないものとする。

(奨学金の返還)

第8条 奨学金は、看護師等の資格を取得した年の翌年度から1年間据え置き、措置期間満了後、貸付けを受けた期間の2倍の期間内に、その全額を月賦、半年賦又は年賦で別に定めるところに従い返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奨学金は、全額又は一部を繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

第9条 市長は、奨学金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由が継続する間、奨学金の返還の債務を猶予することができる。

(1) 市内医療機関等に看護師等としてその業務に従事しているとき。

(2) 養成施設を卒業後、なお看護師等の業務を行うための高度な知識及び技術を習得するための教育機関に在学しているとき。

(3) 災害、疾病その他の理由により奨学金の返還が困難であると市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(返還の免除)

第10条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 奨学金の貸付けを受けた期間の相当期間を、市内医療機関等に看護師等として業務に従事したとき。

(2) 市内医療機関等に看護師等として業務に従事する期間中、死亡し、又は心身の故障その他特別の事情により、その業務を行うことができなくなったとき。

2 前項に定めるもののほか、免除に必要な事項は市長が別に定める。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年度分の奨学金から適用する。

(令和6年(2024年)3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の真庭市看護師等育成奨学金条例(この項及び次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日以降に奨学金の貸付けを決定した者から適用する。ただし、改正前の真庭市看護師等育成奨学金条例(次項において「改正前の条例」という。)第5条の規定により奨学金の貸付けを決定した者が、改正後の条例第3条の規定による奨学金の金額による貸付けを希望した場合は、令和6年4月1日以降の貸付けから適用するものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例第5条の規定により貸し付けられた奨学金は、改正後の条例の相当規定により貸し付けられた奨学金とみなす。

真庭市看護師等育成奨学金条例

令和2年6月12日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)