○真庭市特別支援教育支援委員会規則

平成31年3月29日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市特別支援教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、条例に規定する担任事務について、次の各号に掲げる者の心身障害の種類及び程度を判別、判定し、就学が適正に行われるよう指導するとともに具申するための審議を行うものとする。

(1) 岡山県立の特別支援学校で教育することが必要と考えられた者

(2) 在宅心身障害児のうち、訪問指導員の派遣が必要と考えられる者

(3) 真庭市立小学校及び中学校に附設する特別支援学級で教育することが必要と考えられる者

(4) 通級指導教室で教育することが必要と考えられる者

2 委員会は、前項に定めるもののほかに、次に掲げる指導業務について審議を行うものとする。

(1) 前項に該当する児童生徒の教育支援に関すること。

(2) 心身障害児の教育支援が円滑に行われるために必要と認められる教育相談及び特別支援教育の啓発に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内で組織する。

2 条例別表第1教育委員会の部真庭市特別支援教育支援委員会の項委員の構成の欄の各号に規定する委員のうち、次の各号に掲げる区分に応じるものは、当該各号に定めるものとする。

(1) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 知的障害者相談員

(2) 医師 校医、専門医

(3) 市立小学校又は中学校の教職員 小学校校長会長、中学校長、特別支援学級設置校校長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会に、特別の事項を協議するため、専門部会を置く。

2 専門部は、会長が指名する委員で構成する。

3 第5条及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「部長」と、「副委員長」とあるのは「副部長」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市特別支援教育支援委員会規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)