○真庭市景観審議会規則
平成31年3月29日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、16人以内で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(真庭市景観条例施行規則の一部改正)
2 真庭市景観条例施行規則(平成23年真庭市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。