○真庭市景観審議会規則

平成31年3月29日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、16人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(真庭市景観条例施行規則の一部改正)

2 真庭市景観条例施行規則(平成23年真庭市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市景観審議会規則

平成31年3月29日 規則第66号

(平成31年4月1日施行)